第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第一種低層住居専用地域に建築可能な用途に加えて、2階以下で、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具店等のサービス業店舗のみ建築を認められる。
第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第一種低層住居専用地域に建築可能な用途に加えて、2階以下で、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具店等のサービス業店舗のみ建築を認められる。

神奈川鑑定
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