第二種低層住居専用地域【不動産鑑定・相続税還付・広大地判定・賃貸等不動産/神奈川鑑定】

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第一種低層住居専用地域に建築可能な用途に加えて、2階以下で、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具店等のサービス業店舗のみ建築を認められる。

第二種低層住居専用地域に所在する不動産鑑定のご相談は−弁護士・税理士・土地家屋調査士との提携で神奈川県横浜市戸塚区上倉田町の不動産鑑定士が対応−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574TOPページへ