第二種低層住居専用地域【不動産鑑定・相続税還付・広大地判定・賃貸等不動産/神奈川鑑定】

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
第一種低層住居専用地域に建築可能な用途に加えて、2階以下で、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具店等のサービス業店舗のみ建築を認められる。

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