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店舗の不動産鑑定評価で、特定道路の緩和は幅員6m以上でなくては受けられないため、基準容積率は240%であり342%は誤り。この結果、取引事例比較法における容積格差+10%も誤りとなり、当該事例からの試算は誤りとなるとの指摘です。建築物の敷地が、当該敷地の前面道路幅員が6m以上12m未満で、当該前面道路が延長70m以内で幅員15m以上の道路(この項で特定道路という)に接続している場合、実際の前面道路幅員に政令で定める(特定道路から前面道路までの延長距離に応じた)数値を加えたものが前面道路幅員となります(建基法第52条第8項)。本指摘からは6m未満の道路を対象に特定道路による容積率緩和適用は誤りであることが分かります。