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借地権の部分鑑定評価で、平成5年の建物を現況最有効使用としているのに、借地権残余法では、現況と別の想定建物を前提に試算しているとの指摘です。
借地権の種類により異なるかと思いますが、一般的な旧法賃借権で考えてみますと、平成5年の建物を現況最有効使用としているならば、借地権残余法では、現況を前提に試算する必要があります。
しかしながら、旧法賃借権は借地権者の権利が極めて強い借地権であり、借地権設定者との間で信頼関係を破壊する何らかの事由がない限り、存続する借地権と捉えられる一方、借地権残余法は収益の構成が借地上の建物の状況により左右されることとなり、矛盾が生じます。
従いまして、借地権残余法による収益価格は新築か築後まもない状況、つまり借地上の建物が最有効使用の状態にある場合以外は信頼性に劣るものと判断します。