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遺産分割に関しましては、遺言の有無により対処法が変わるかと思いますが、仮に遺言がないものとすると、お兄様の主張でも他の相続人全員が合意すれば遺産分割は可能です。
乱暴な言い方をしてしまいますと、遺言のない遺産分割は相続人全員の合意が形成されれば、どのような分け方でも自由です。
法定相続分は民法に規定されているものの、遺産分割協議により法定相続分ではない割合で分割することとなっても、問題はありません。
一方、遺言がある場合は、その分割割合が拘束されます。
この場合に問題となるのは法定相続分で、例えば本来なら相続人としての地位を主張できる妹さんが、遺言により極端に不利益な相続分しか認められなかったとすると、遺留分減殺請求により、法定相続分の一部分を遺留分として認められる場合があります。
また、共有物分割は遺産分割協議がまとまらず、とりあえず相続人全員の共有状態にしておいた後に問題となるケースがあります。
本件は、このケースなのかも知れません。
この場合、相続人間で合意が形成されなければ、調停、訴訟により解決を図るということも考えられます。
遺産分割に関しては、調停前置主義により、一旦は調停(家庭裁判所による)を通し、調停が不調に終わった場合のみ、訴訟移行を認めることとなりますが、遺産分割に関係のない共有物分割の場合は、いきなり訴訟でも可能です。
本件は遺産分割と関係ないと言えないと思いますが、案件毎の判断が必要だと思いますので、詳細は裁判所にご確認いただいたほうが確実です。
ところで、不動産鑑定士がそれではどの段階でお役に立てるかですが、現在の共有状態を解消し、均等に分割したい場合など、不動産の適正時価が必要となります。
その際、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(適正時価)をベースに土地建物の持分割合を決める、もしくは代償分割として不足分等を金銭清算する等でお役に立てます。
但し、不動産鑑定士では正当な分割割合を決めることが出来ません。
正当な分割割合を決める方法は、前述のとおり、
①相続人全員での話し合い、合意形成
②話合いで駄目な場合、家庭裁判所による調停
③調停で駄目な場合、地方裁判所による裁判(但し、いきなり裁判も可能な場合あり。要裁判所ご確認)
の流れとなります。
また、弁護士先生のサイトにも複数ご参考となる情報がございますので、ご覧いただければと思います。