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宅地見込地の不動産鑑定評価において、水路を介して接道していることについての価格形成要因の分析がないとの指摘です。水路を介して接道しているとの指摘から、対象地である宅地見込地は現況無道路地である可能性がありますが、その場合は、宅地造成により接道状況が解消出来るのか等、建築基準法等法令上の制限からも個別的要因の分析を行う必要があります。水路を跨って建築確認を取得する必要がある場合は、同43条第1項但し書きの規定や各市区町村の基準、占用許可の取得等、様々な制限がかかるため、当然のことながら、価格は下方に振れることとなります。下落幅の度合いは、上記のような規定の取得可能性から考慮致します。