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不動産鑑定評価(神奈川県以外)
150,000円〜お見積り

不動産鑑定評価(神奈川県以外)150,000円〜 お見積り

☆これまでの実績☆

財務省、独立行政法人都市再生機構、横浜市並びに神奈川県・東京都・埼玉県・大阪府・兵庫県の個人、法人、弁護士・法律事務所、公認会計士・税理士・会計事務所の皆様

この度は、神奈川鑑定のご利用ありがとうございました!!

神奈川鑑定では「地域密着営業」をモットーに、特に神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県の不動産鑑定評価業務でお客様の様々なニーズにお応え致します。

相続税申告・還付、各種法人届出、調停、審判、訴訟等で不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定評価書が必要となる場合は、お気軽にお声掛け下さい。

  • 不動産鑑定してもらいたいが、費用が分からなくて怖い。
  • 不動産の価格で揉めているが、不動産鑑定評価まで必要なのかよく分からない。

など、疑問点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。

ご相談段階での料金は無料です。
皆様のお悩み、ご不安をお聞かせ下さい。

また、ご利用目的を具体的にお伺い出来れば、よりよいご提案(不動産鑑定評価書、広大地判定意見書等が必要か否か。)が可能となりますので、お話し下さりますと大変助かります。

なお、相続税還付を望む相続人の皆さまのために、不動産鑑定評価・広大地判定等を実施する場合

  • 更正の請求(相続の開始を知った日の翌日から、1年10か月以内)
  • 嘆願請求(相続の開始を知った日の翌日から、5年10か月以内)

の場合の不動産鑑定評価は、相続税が還付された場合のみ、鑑定評価料を頂戴する「完全成功報酬」制で対応致しますので、納め過ぎた相続税を取り戻したいと言うお客様、まずはご相談下さい!!!

また、広大地の判定業務に関しましても、お取り扱い致しておりますので、相続人の方や税理士の先生で、

  • 「不動産鑑定士としての意見をまずは聞きたい。」
  • 「いきなり依頼することはお金がかかるので出来ないが、事前相談だけでも、まずは乗ってくれないだろうか。」

など、お悩みの場合はお気軽にご相談下さい。

但し、東京国税局当局並びに地元税務署に再度広大地に関する照会をしたところでは、広大地認定には慎重にならざるを得ない旨の発言をされており、場合によっては過少申告加算税・延滞税の徴収もあり得る旨の陳述がありましたので、 

不動産鑑定士として、胸を張って、税務当局に「これは、こうこうこう言う理由で、不動産鑑定士として「広大地」と判定しました。」と言いきれる案件と判断した場合のみ、業務着手致します。 

ご安心下さい。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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不動産鑑定士 石井孝憲

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