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遺留分の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められ(民法1028条)、代襲相続人にも遺留分権は認められています(民法1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。
また、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び民法1030条に規定する贈与の減殺を請求することができます(1031条)。これを遺留分減殺請求権といいます。
民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則です。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などから、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められています。
不動産鑑定評価においては、遺留分減殺請求をする側、される側、双方から依頼されることがあります。(神奈川鑑定実績あり)
◆神奈川鑑定の対処法◆
一般不動産鑑定評価(120,000円〜無料お見積り)・・・調停、審判(裁判)段階等
なお、遺留分で用いることの出来る価格に関しましては、民法上、時価となっております。
但し、時価に関する明確な定義がございません。
大まかな目安として、以下の表をご参考いただけますと幸いです。
低い←評価額→高い | |||
固定資産税評価額(公示価格の約70%) | 相続税路線価(公示価格の約80%) | 不動産鑑定評価額(公示価格ベース) | 不動産業者査定額(実勢価格ベース) |
⇒遺留分減殺請求に関する不動産鑑定評価のお問合せは、神奈川鑑定の不動産鑑定士にお気軽に。