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不動産鑑定評価とは
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)
第二条
この法律において「不動産の鑑定評価」とは、
不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
とされております。
また、
第三十六条
不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない。
2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。
とされており、不動産鑑定評価は不動産鑑定士による独占業務と法律により定められています。
なお、不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に則り、実施します。
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