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皆様はご存知ですか?
相続税還付・相続税申告のために不動産鑑定士をご利用していただくことで、相続税の大幅節税が可能となる場合があることを。
おそらく、このように思われている相続人の皆様も多数いらっしゃると思います。
相続税は通常、税理士が財産評価基本通達に基づき、申告書に記入し税務署に提出します。
不動産に関しても、財産評価基本通達で同様に評価します。
ところが、この財産評価基本通達を機械的にあてはめると、問題の出てくるケースがあります。
私が不動産鑑定士として特に感じていることは、財産評価基本通達は細かい規定(例えば生産緑地における評価)は、相当充実していると思うのですが、ごく一般的に不動産業界で問題にするような、間口、奥行、土地の形状、法地(いわゆる斜面)に関して、価格が十分に落とせないようなものになっています。
例えば、間口に関して、財産評価基本通達には「間口狭小補正率表」というものがありますが、間口4m未満の場合、普通住宅地区ですと最大で10%しか土地価格を落とせないことになっています。
もし、間口が2mを切るような土地ですと、建築基準法と言う法律により建物が建てられない土地になりますので、不動産業界では半値もしくはそれ以下の扱いになることが多いです。
ところが、先に述べましたとおり、財産評価基本通達では最大で10%しか価格を落とせませんから、このような土地の場合は大きな価格差となってしまい、その分過大な税負担になる可能性があります。
また奥行に関しましても、「奥行価格補正率表」では奥行が100mあっても、最大20%しか価格を落とせませんが、もしこの奥行が道路に接面していないよう土地ですと、土地の中に道路を造る必要が出てきたりするため、不動産業界では20%よりも大きな下落幅でないと売り物にならないというケースもあります。
通常、不動産業界では、道路についてはゼロ評価になることがその理由です。
このように、財産評価基本通達と不動産業界(鑑定業界も含めて)で、ズレがあることはお分かりいただけたかと思います。
従いまして、相続税申告の際、不動産鑑定評価書を添付して申告していない場合などは、改めて不動産鑑定評価を実施し、適正時価を算出し、不動産鑑定評価書を添付して、税務署に更正の請求や嘆願請求の手続きを取ることで、不動産鑑定評価額により相続税を計算してもらえる可能性があるため、相続税還付が実現するということとなるのです。
実際、相続税申告の際に不動産鑑定士と税理士がタッグを組み、不動産鑑定評価書を添付して申告するケースはあります。
私も数件、不動産鑑定事務所勤務時代に経験があります。
しかしながら、そうでないケースの場合はより還付の実現性が高まることとなります。
神奈川鑑定では、還付が実現された場合のみ、報酬を頂戴する完全成功報酬制で相続人の皆様のご期待に添えますよう、頑張りますので、お気軽にお問合せいただければと思います。
また、税理士の先生と対処する必要がある案件(例:不動産以外の財産がある場合で更正が必要な場合)に関しましては、懇意にしている税理士の先生と共に問題解決に向け努力致します。