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不動産鑑定評価が必要となる場合は、主に以下の5つに分けられると思います。
①裁判所に提出する必要がある場合
②税務署に提出する必要がある場合
③国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合
④金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合
⑤遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合
①の裁判所に提出する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
民事調停、家事調停に関し、多数のご依頼、ご相談を承っております。
②の税務署に提出する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
③の国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
④の金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
⑤遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合
などが挙げられます。
この他にも不動産鑑定評価が必要となる場合はありますが、不動産鑑定評価の需要としては、この5つが柱だと思います。
神奈川鑑定では、お客様からご事情をお伺いし、不動産鑑定評価が必要なのかどうかを見極め、必要ないと判断した場合は他の専門家のご紹介や現有知識で対応致します。
不動産に関する諸問題は千差万別であり、不動産に関連する専門家も不動産鑑定士の他に、建築士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者などがおり、お話をお伺いしないことには、どの専門家が、お話されている内容に適切なのか、判断できません。
神奈川鑑定では、フリーダイヤル等、ご相談可能な選択肢を増やした対応をさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい!!