〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
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財産分与のためのの不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与することです。
不動産鑑定評価において問題となるのは、財産分与対象不動産の価格時点です。
離婚の場合、離婚する前に別居しているケースがあり、別居時の不動産価格が必要となるのか、離婚成立時の不動産価格が必要となるかで問題となります。
弁護士の先生を代理人として、調停、審判等されている場合は、事前に必要となる価格時点の確認が必要となります。
◆神奈川鑑定の対処法◆
なお、財産分与で用いることの出来る価格に関しましては、法律による制限はございません。
つまり、当事者間で合意が形成出来れば、どの価格を用いようと問題はございません。
大まかな目安として、以下の表をご参考いただけますと幸いです。
低い←評価額→高い | |||
固定資産税評価額(公示価格の約70%) | 相続税路線価(公示価格の約80%) | 不動産鑑定評価額(公示価格ベース) | 不動産業者査定額(実勢価格ベース) |
⇒財産分与に関して、不動産の価格が問題となる場合はお気軽にご相談下さい。神奈川鑑定の不動産鑑定士がお力になります。