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弁護士の皆様へ

相続財産管理物件、破産管財物件等の売却の際、裁判所による売却許可が必要になろうかと思います。

不動産会社さんによる査定書で間に合うケースもあるかとは思いますが、鑑定評価書がお役に立つ物件も少なからずあると思います。

また、地代や家賃の訴訟、調停の際にも第三者による不動産鑑定評価が必要となる場合があろうかと思います。

特に、地代、家賃増減額事件における継続賃料の鑑定評価に関しては、不動産会社さんによる査定が難しい領域であり、不動産鑑定評価が威力を発揮できる領域だと思います。

更に、個人法人問わず、民事再生法、会社更生法における特定価格算出におきましても、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書が有効な場合もございます。

不動産業者さんの無料査定書の目的はあくまで実勢価格の算出(営業的要素も含まれます。)ですので、監督委員を説得させるだけの価格が算出されませんし、そもそも早期処分前提の価格は不動産鑑定士による特定価格でしか検証、算出困難です。

この他、共有物分割請求事件における現物分割に関する不動産鑑定評価、遺産分割・遺留分減殺・財産分与等に関する不動産鑑定評価等、一般民事、相続、借地・借家、家事、商事関係、行政関連において、不動産鑑定評価でお役に立てることが出来ると思いますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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