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共有物分割のための不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消することです。民法では256条から262条までに規定が存在します。
また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされています(不動産登記法59条6号)。
共有物分割には大きく分けて、次の三つの分割方法があります。(遺産分割も同じ)
不動産鑑定評価においては、共有物分割として不動産を分割(現物分割・価格賠償(代償分割))する際、不動産の適正時価が必要となる場合に利用されます。
換価分割の場合は、実際に不動産を売りに出しますので、売買代金で問題になることは少ないかと思われます。
◆神奈川鑑定の対処法◆
なお、共有物分割で用いることの出来る価格に関しましては、法律による制限はございません。
つまり、当事者間で合意が形成出来れば、どの価格を用いようと問題はございません。
大まかな目安として、以下の表をご参考いただけますと幸いです。
低い←評価額→高い | |||
固定資産税評価額(公示価格の約70%) | 相続税路線価(公示価格の約80%) | 不動産鑑定評価額(公示価格ベース) | 不動産業者査定額(実勢価格ベース) |
⇒共有物分割に関するご相談・お問合せは、横浜市戸塚区で営業の神奈川鑑定へお気軽に。