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よく 、「FAX無料査定実施中」のように書かれたチラシを見かけることがあります。
しかしながら、「FAX無料鑑定実施中」と書かれたチラシは見かけません。
何故でしょうか?
これは「査定」と「鑑定」について、実施する宅建業者、鑑定業者の目的や関連する法律、評価手法などが異なるからです。
「査定」を実施する宅建業者の目的は媒介契約を締結してもらうことです。
つまり、売主と媒介契約を取り交わせていれば、売買完了時に売主から仲介手数料を得ることができます。仲介手数料を得るための手段として、「査定」があるというわけです。関連する法律に関しても、宅地建物取引業法がベースになっていると言っていいと思います。
宅地建物取引業法第34条の2第2項では、
宅地建物取引業者は、前項第2号(当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額)の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
こととされており、この価額又は評価額を算出するために、財団法人不動産流通近代化センターは「価格査定マニュアル」を作成しています。
このマニュアルは不動産鑑定評価基準並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項とは別物です。
従って、不動産査定書には「この査定書は鑑定評価書ではありません。」というような注意書きが入っている場合が多いのです。
一方、
「鑑定」を実施する鑑定業者の目的は、利害関係のない第三者の立場から、不動産の経済価値を判定し、その結果を表示することで、依頼者から報酬を得ることです。
従って、無料鑑定は基本的にないことになります。
「鑑定」に関しては、不動産鑑定士による独占業務になっており、マニュアルとして、旧建設大臣に提出された答申や国土交通事務次官通知等で構成されている不動産鑑定評価基準並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項というものを使います。関連する法律に関しても、不動産の鑑定評価に関する法律であり、宅地建物取引業法ではありません。
ところで
「査定」と「鑑定」、どちらを選べばいいのでしょうか。
例えば、個人のお客様で、住んでいるマンションを売って、一戸建てに住みかえたいと言う場合であれば、私としては、宅建業者による無料査定を選択し、早急に話を進められた方がいいと思います。
一方、家賃の裁判で適正家賃を証明する書類が必要だなどと言う場合は、鑑定の方が優ります。
特に更新等で継続した賃料に関しては、不動産鑑定評価基準並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項には独立した評価手法があるものの、価格査定マニュアルは売買又は交換用のためのマニュアルであり、家賃には適用できないものだからです。
このように、お客様の使用目的により、使い分けていただければと思います。
また、ご相談は無料ですので、神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574へお気軽にお電話いただければと思います。
ご一緒に問題を解決致しましょう。
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