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中古マンションの購入を検討しています。耐震診断をお願いしたいのですが。

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申し訳ありません。弊所不動産鑑定業務の中で、マンション耐震診断はお取り扱いしておりません。

マンション1室の不動産鑑定、不動産売買の場合、管理会社、管理組合等において、

  • 管理費、修繕積立金の額
  • 修繕積立金総額
  • 大規模修繕履歴並びに計画
  • 駐車場の有無
  • ペット飼育の可否
  • 管理形態
  • 管理人の有無と勤務時間

などはヒアリングすることが多いのですが、耐震診断までは行いません。

理由としては、耐震診断はマンション1室のみ行えばいいものではなく、一棟全体で診断する必要があること、そのため、百万単位の費用がかかり、費用対効果が見込めないこと等です。

ちなみに、建築基準法等による耐震基準の変遷は以下のとおりです。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

  • 1923年(大正12年)9月1日 関東大震災
  • 1924年(大正13年) 市街地建築物法施行規則改正
許容応力度設計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を要求。
  • 1950年(昭和25年)11月23日 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧耐震)
具体的な耐震基準は建築基準法施行令(昭和25年政令338号)に規定された。
許容応力度設計における地震力を水平震度0.2に引き上げた。
  • 1971年(昭和46年)6月17日 建築基準法施行令改正
1968年十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。
  • 1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)
一次設計、二次設計の概念が導入された。
  • 2000年(平成12年)6月1日 建築基準法及び同施行令改正
性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。

一般に、

  • 1981年(昭和56年)6月1日以前の建築確認等に利用された基準を「旧耐震
  • 1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認等に利用された基準を「新耐震

と呼んでおり、耐震基準の一つの目安とされております。

以上より、より耐震性に優れたマンションを購入したいと言うことでしたら、1981年(昭和56年)6月1日以降の「新耐震」マンションを検討されるのも一つの方策となります。

また、国土交通省のサイトにも、「マンションの耐震性等についてのQ&A」が掲載されておりますので、参考にしていただければと思います。

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