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民事調停の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種。
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民事調停の場合は、継続家賃、継続地代が争点となるケースが多い。
相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種であるが訴訟のイメージとはかなり異なり裁判所での話し合いのようなものである。
裁判官一人と調停委員〔一般人〕二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。調停では訴訟と違って判決のようなものはないので双方が合意に達しなければ解決はしない。調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事がある。2週間以内にどちらかが異議すると効力がなくなる。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。なお特に弁護士は必要ない。民事調停を行う事自体は拒否できない。民事調停で合意した内容は調停調書に書かれ、判決と同じ効力を有する。調書に基づいて強制執行を行うこともできる。なお、民事調停は「裁判」に含まれるため正確には「裁判外」とはいえないが、ADR(裁判外紛争解決手続)に分類されることも多い。
民事調停委員は、弁護士となる資格・専門的知識経験を有する者の等から、最高裁判所が任命する非常勤の公務員である(民事調停法8条)。
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