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これは、私が実務修習生の頃、悩みました。実務上は法務局で取得可能な地積測量図記載の面積に基づき、評価数量を決定します。なお、登記簿(正確には全部事項証明書)記載面積と地積測量図記載面積は同一(地目が宅地・鉱泉地以外の土地で10㎡以下の場合は小数点以下が切り捨てとなるので差異が生じます。参考 不動産登記規則第百条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。 )ですので、通常は登記数量を採用した等の記述となります。ここで問題となるのは地積測量図の精度であり、現在の地積測量図は不動産登記法上、座標計算により算出しなければならないこととなっておりますが、このような高精度の地積測量図がある土地は少ない状況であり、三斜法などにより算出された比較的精度の低い地積測量図の土地の方が圧倒的に多い状況です。また、地積測量図自体も存在しない土地も多々あります。ところで、現在の地積測量図は最新の測量機器により作成された図面であり、不動産鑑定評価対象地が当該地積測量図の場合は、通常地積測量図は境界確定の上で作成されますので地積測量図=確定測量図と言う図式になります。ところが、実務修習の様式には「地積測量図」の他に「確定測量図」のチェック欄もあり、測量精度が担保された地積測量図である場合は、敢えて「確定測量図」のチェック欄にチェックを入れる必要がないとも思えます。地積測量図と確定測量図の明確な定義が示されておりませんので、混乱を避けるためにも、審査会の方々には修習生に当該定義の開示をお願い出来ればと思います。