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借地権の不動産鑑定評価で、賃貸借契約内容の目的が「普通建物所有」と記載されており、堅固建物所有目的か非堅固建物所有目的か不明との指摘です。賃貸借契約内容の目的が「普通建物所有」と記載されており、堅固建物所有目的か非堅固建物所有目的か不明とのことですので、旧法借地権の不動産鑑定評価と思われますが、私もこのような賃貸借契約書を見た経験があります。旧法借地権は期間を定めた場合は堅固建物所有目的の場合30年以上、非堅固建物所有目的の場合20年以上となっておりますので、「普通建物所有」と記載されていても、契約期間を注視することで、堅固建物所有目的か非堅固建物所有目的かの判断は可能です。但し、期間の定めがない場合は判断出来ませんので、この場合は、現建物が堅固(RC以上)なのか否かで判断出来るかと思います。古い契約書は現在の契約書と比較するとかなり大雑把ですので、借地権の確定には労力が必要です。