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借地権付建物の不動産鑑定評価で、契約始期は、原契約の開始時期を記載(平成7年からの契約であれば借地借家法の施行後であり、契約期間20年間はあり得ない)。

借地権付建物の不動産鑑定評価に対して、契約始期は、原契約の開始時期を記載(平成7年からの契約であれば借地借家法の施行後であり、契約期間20年間はあり得ない)との指摘です。平成7年から新規に建物所有を目的とする借地契約を締結しているとすれば、契約期間は期限の定めのない場合は30年、定めた場合は30年以上と法定されておりますので、契約期間20年間はあり得ないということになります。ところで、定期借地権ではない借地権で、借地借家法に基づく借地権は、実務的に見たことがありません。勿論、あるにはあるのでしょうが、極めて少数かと思われます。地主側からすれば、旧借地法でも借地権者の権利が強力で歯がゆい思いをしていた感もあるかと思いますので、更に権限が強化された借地借家法に基づく借地権を容易に認めてしまうとなると、どれだけマゾなのかと言われても仕方ないかもしれません。これもひとえに地代の上限が低額であることに起因していると考えます。地代も家賃並みの単価が相場になればもっと借地契約も増えるかもしれませんが、現行水準では到底困難と言わざるを得ません。

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