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不動産鑑定評価の標準的使用に関し、階層の記載がない。

不動産鑑定評価における標準的使用の項目に関し、階層の記載がないとの指摘です。

近隣地域の標準的使用は地域分析により明らかになるところですが、例えば戸建住宅地を標準的使用と判断した場合は、「2階建」戸建住宅地等と具体的に記述するよう求められているものと推察致します。

この他、「低層」「中層」「高層」「超高層」等の用語も不動産鑑定評価上は利用されますが、例えば「高層」は何階から何階までを指すのか、明確な定義づけがなされている訳ではないため、階数を具体的に表現する方が優るように思います。

なお、以下がウィキペディアで記載されている内容です。

低層建築物(ていそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、一般に1階(平屋)及び2階建ての建築物を指す。都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1〜2階、中層は3〜5階、高層は6階以上とされている。 建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」と規定されているので、1〜2階の建築物が低層建築物であると解釈することができる。 低層建築物より高さが高い建築物は、順に中層建築物、高層建築物と呼ばれる。

中層建築物(ちゅうそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、一般に3階以上、5階以下の建築物を指す。中層建築物には種々の定義があるが、一般的には、国土交通省の法令の運用などに基づき、3階以上、5階以下の建築物を中層建築物と呼ぶことが多い。主要な定義には以下のものがある。 都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1〜2階、中層は3〜5階、高層は6階以上とされている。 建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」と規定されており、3〜5階が中層住宅とされている。 消防法では、中層建築物についての定義はないが、高層建築物を「高さ31mを超える建築物」と定義しているので(第8条の2)、高さ31m以下の建築物が中層建築物であると解釈することができる。 中層建築物より高さが低い建築物は低層建築物、高さが高い建築物は高層建築物と呼ばれる。

高層建築物(こうそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、中層建築物を超える高さを有する建築物を指す。また、超高層建築物と区別する場合には、中層と超高層の中間の高さを有する建築物を指す。高層ビル(こうそうビル)ともいう。高層建築物は、高さによって建築物を区分する際の一区分であるが、具体的にどの範囲の高さの建築物を指すかについては種々の定義がある。一般的には、国土交通省の法令の運用などに基づき、6階以上の建築物を高層建築物と呼ぶことが多い。主要な定義には以下のものがある。 都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1 - 2階、中層は3 - 5階、高層は6階以上とされている。 建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3 - 5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されており、6階以上が高層住宅とされている。 上記の通り、6階以上になるとエレベータを設置する義務が発生するが、5階までは設置する義務(法的な強制力)がないため、集合住宅や雑居ビルでは(設置の義務を免れるよう)意図的に5階建てまでにする場合が多い。 消防法では、高層建築物を「高さ31mを超える建築物」と定義している(第8条の2)。 建築基準法では、高層建築物についての定義はない。ただし、高さ60mを境にして建築物の構造耐力について異なる基準を定めているため(第20条)、高さが60mを超える建築物が超高層建築物であると解される場合がある。このように解する場合には、高層建築物の上限は高さ60mであり、それを超えると超高層建築物と呼ばれることになる。 地方公共団体では、条例などによって高層の定義をそれぞれ決めている場合が多い。

超高層建築物(ちょうこうそうけんちくぶつ)は、高層建築物の中でも特に高い建築物である。超高層ビル(ちょうこうそうビル)ともいう(以下、「超高層ビル」を用いる)。どの程度の高さ以上の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては、統一された明確な基準はない。どのような高さや階数の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては、統一された明確な定義はない。 例として広辞苑では、「15階以上、または、100m以上の高さの建築物を超高層建築と呼ぶことが多い」としている。階高を3~4mと仮定すると15階は45~60mにあたり、15階以上と100m以上とではその高さに大きな開きがあることになる。日本初の超高層ビルとされるのは霞が関ビルディング(36階、地上147m)である。それ以前に最も高い建築物であったホテルニューオータニ(17階、73m)は、超高層ビルとは呼ばれていなかった。 日本の法律では「超高層」という用語は用いられていないが、建築基準法第20条第1号では高さが60mを超える建築物に対してそれ以下のものと異なる構造の基準を設定しており、高さ60m以上の建築物が超高層建築と呼ばれることがある。また、超高層ビル群があることで有名な新宿区は高さ100m以上の建築物を超高層建築物と規定している。 イギリスのskyscrapernews.comでは、高さ150m(500ft)以上のビルを超高層ビル(skyscraper)と定義している。英米ではこの定義が一般的である。また、300m以上(〜1,000m以下)の超高層ビル(超高層建築物)を supertall building (supertall tower)、または単に supertall と呼ぶ場合がある。 現在研究・構想されている高さが1,000mを超えるビルは、ハイパービルディング(超々高層ビル、超々高層建築物)と呼ばれる。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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