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不動産鑑定評価において、個別的要因の格差の内訳が不明(高低差か不整形か等)との指摘です。不動産鑑定に用いる手法のうち、例えば取引事例比較法では、一旦標準画地の価格を算出し、当該数値を100と置いた場合に、対象地はいくらになるのかを出すのですが、その際に、個別的要因の格差率を乗じて(掛け算して)算出していきます。例えば、不整形な土地であるなら、不整形-5%などとし、この場合は格差率が100%-5%(不整形)=95%となりますので、従って、標準画地単価×個別格差率95%=対象地単価となります。個別的要因の格差の内訳が不明との指摘ですので、-5%にした根拠の記載がなかったということです。