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工業地の不動産鑑定評価で、対象不動産の中間に水路が介在することの減価への言及がない。

工業地の不動産鑑定評価で、対象不動産の中間に水路が介在することの減価への言及がないとの指摘です。水路の幅や所有者、暗渠なのか否かが分かりませんが、国・地方公共団体が管理する場合は払い下げの可否が価格へ影響します。つまり、払い下げを認める水路なら、当該水路の払い下げ価格分を減価すればいいのですが、払い下げが認められない場合は、対象地は継続的に敷地を分断された形で所有・管理せねばならず、下落幅をより大きく見る必要があるかと思います。

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