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借地権の不動産鑑定評価で、昭和28年築で建付減価無しとしているが、その状況について判断根拠が記載されていないとの指摘です。借地権の不動産鑑定評価の場合は、取引事例比較法、収益還元法(借地権残余法)、賃料差額還元法、借地権割合法の4手法を利用して、鑑定評価額を求めることとなりますが、建付減価が問題となるのは借地権の取引慣行の成熟の程度が高い地域の場合は取引事例比較法、低い地域の場合は底地価格控除法かと思います。まず、取引事例比較法の場合ですが、基準地借地権をまず求める際、建物の残存耐用年数が価格形成要因となりますので、仮に基準地借地権上の建物が平成2年築で取引事例が昭和38年築であるなら、建て替えが必要となるか否かで格差修正し、その後の対象地借地権の格差修正で、平成2年築と昭和28年築を比較し、格差修正するという流れになるかと思います。純粋な建付減価と言うよりは、増改築承諾料等の要否判定が基準ということとなります。底地価格控除法では、底地価格を控除する前提の土地価格は、借地権の態様に応じ、対象不動産が最有効使用の状態にあるか否かによって、更地価格もしくは建付地としての価格を選択しなければならないことに留意する必要があることになっておりますので、本指摘のあった昭和28年築の場合は、最有効使用でないことによる建付地価格を選択する必要があり、その価格に建付減価を反映させる必要があるということとなります。