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遺産分割の件で、もめています。不動産の評価額は何に基づいて決まりますか?

ご質問

遺産分割の件で、もめています。調停になると思いますが、その後、財産の分配をしなくてはならないのですが、おそらく不動産の形状などから代償分割となるとおもいます。 その中で相手に支払う金額は、どうなるか質問です。 というのも、不動産価格の評価は、相続税の納税の為に、税理士が作成した路線価にもとずく価格がベースになるのでしょうか? 税金の申告のためとはいえ、当事者の間で同意して意思表示した不動産の評価額が、分割の基礎になるのでしょうか? それとも、税務申告と関係なく実勢地価に近いものになりますか? 調停の実務の中ではどのように扱われますか?

不動産鑑定士の回答

遺産分割においては、不動産が現金などと比較すると、分割困難な財産であるため、揉めることがよくあります。結論から申し上げれば、当事者全員が納得いく価格であれば、何の指標を利用していただいても問題はございません。しかしながら、当事者間で合意が取れない場合が問題となります。

実務上は、路線価ベースの価格、固定資産税評価額、不動産業者さんの無料査定額で合意が形成出来るよう、話し合いがもたれますが、決裂しそうな場合などに不動産鑑定士による不動産鑑定評価額が利用されることがございます。審判まで行ってしまいますと、不動産鑑定評価額がベースとなります。

おおよその目安を示しますと、

・路線価80%程度

・固定資産税評価額70%程度

・不動産業者さんの無料査定額100%程度

・不動産鑑定士による不動産鑑定評価額92~95%程度

となりますので、後は当事者間でどう折り合いをつけるかが問題解決に必要となります。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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