〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
受付時間:月~金 9:00~18:00
名 称 神奈川鑑定
所在地 〒245−0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284−8−411
代表者 石井 孝憲 (専任不動産鑑定士)(国土交通省不動産鑑定士登録第8489号)
業者登録番号 神奈川県知事(4)第437号
営業開始年月日 平成21年4月1日
営業時間 月〜金 9:00〜18:00
連絡先 フリーダイヤル 0120-554-574
TEL 045-382-9327 FAX 045-382-9328
加入団体
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 |
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会 |
社団法人日本測量協会 |
不動産稲門会 |
横浜商工会議所 |
「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
神奈川鑑定は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1. 個人情報の利用目的等
(1) 書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
弊社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務*に限って、利用させていただきます。
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産の鑑定評価に関する法律第3条第2項)
(2) 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。
(3) 共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
弊社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。
① 共同して利用する者の範囲:公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
② 共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、取引事例者の氏名、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
③ 利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
④ 管理責任者:公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会(その下部組織である地域会を含む)及びその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会
2. 保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)
弊社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
① 個人情報取扱事業者の氏名又は名称:神奈川鑑定
② 保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
* 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
③ 開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き:
3以下をご参照
④ 苦情の申し出先:
〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284番地8 ユードリーム横濱戸塚411号
神奈川鑑定 担当者 石井 孝憲
⑤ 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。
3. 開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(1) 開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りでございます。
不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ 対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ 対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成の会員録 会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等
(2) 開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いでございます。
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284番地8 ユードリーム横濱戸塚411号
神奈川鑑定 個人情報開示等請求受付係
(3) 開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等
「開示等の求め」を行われる場合は、下記の①申請書をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入の上、②本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先までご郵送くださいますようお願い申し上げます。
なお、申請書様式がダウンロードできない場合は、当社まで、返信用の80円切手と住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、下記住所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をご送付させていただきます。
① 申請書様式
※PDF形式のファイルをご覧いただくためには、AdobeAcrobat Readerが必要です。下のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードして下さい(無償)。 |
② 本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(4) 代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をなされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)②の書類に加えて下記の書類①又は②を必ずご同封下さいますようお願い申し上げます。
① 法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本等)
・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
② 委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(5) 開示の求めにご対応させていただくための手数料及びそのお支払い方法
1回の申請ごとに、315円。
315円分の郵便切手を申請書類にご同封下さい。
(6) 開示等の求めに対するご回答方法
ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
(8) 不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記させていただきご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂きます。
開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
他の法令に違反することとなる場合
申請者の個人情報の存在が認められない場合
代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
4. 苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、下記まで
①電話、②FAX又は、③郵送でお申し込み下さいますようお願い申し上げます。
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284番地8 ユードリーム横濱戸塚411号
神奈川鑑定 個人情報開示等請求受付係
電話:0120−554−574又は045−382−9327
FAX:045−382−9328
以 上
⇒不動産鑑定評価業務に関する個人情報のお問合せは−提携土地家屋調査士のいる神奈川県横浜市戸塚区上倉田町の不動産鑑定士が対応−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページへ
神奈川鑑定では主に以下の不動産鑑定評価、相続税申告・還付のための不動産鑑定、広大地判定意見書作成業務を取り扱っております。
■不動産鑑定評価として、あらゆる不動産をお取り扱いしております。
① 売買の参考として、適正時価証明のための不動産鑑定評価
② 担保権設定の際、適正時価証明のための不動産鑑定評価
③ 地代や家賃の更新・改定時の係争における、適正賃料証明のための不動産鑑定評価
④ 離婚時における財産分与の際、適正時価証明のための不動産鑑定評価
⑤ 相続時における遺産分割の際、適正時価証明のための不動産鑑定評価
⑥ 相続税申告・更正の請求等の際、適正時価証明のための不動産鑑定評価
⑦ 不動産を現物出資する際、適正時価証明のための不動産鑑定評価
⑧ 会社更生法や民事再生法の要請に伴う不動産鑑定評価
⑨ その他各種不動産鑑定評価
なお、上記の他、不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律第3条等により、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができるものとされております。
■広大地の判定並びに意見書作成
価格は298,000円から228,000円に下げました!!
相続税の申告・相続税還付に際し、広大地(概ね500㎡以上の土地で、マンション適地でない土地)として不動産評価を出来るかどうかで、大幅に申告額、納税額の開差が生じます。
神奈川鑑定では、不動産鑑定・不動産仲介で培った経験と知識で、相続人の皆様、相続人の皆様からご依頼を受けている税理士の皆様のご期待に添えますよう、最善を尽くします。
但し、無理に広大地と判定することで、相続人や税理士の皆様にリスクを負わせる結果となる不動産の場合は、ご相談の段階でお断りさせていただきますので、ご安心下さい。
なお、予めお断りしておきますが、広大地判定意見書は必ずしも法的に認められた書面ではなく、あくまで不動産評価の専門家である不動産鑑定士が「意見」を述べている書面としての性格しか持ち合わせておりません。
いくら広大地判定意見書を添付して、相続税申告、相続税還付(更正の請求、嘆願請求)の手続きをしても、税務当局がノーと言えばそれまでです。
従いまして、お問い合わせいただきますお客様には、くれぐれもお間違いのないよう、ご理解をお願い致します。
お問合せ〜成果品納品までの業務の流れは以下のとおりです。
お問合せ ①通話料無料のフリーダイヤル ③メール (ishii@kcd.biglobe.ne.jp) ④FAX (045-382-9328) →FAXご相談シート ※ |
※PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。下のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードして下さい(無償)。 |
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お見積り |
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正式ご依頼 |
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現地調査 (対象不動産・事例・役所等) |
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成果品納品・料金お支払 |
※正式ご依頼から成果品納品まで通常2週間程度のお時間をいただきます。
但し、お急ぎの場合は出来る限りの対応でお応えしたいと思いますので、ご相談下さい。
※評価不動産の納税通知書がありますと、大変助かります。
この他、登記関連書類、公図、住宅地図、地積測量図、建物図面、賃貸借契約書、マンションパンフレット等
関連書類がございましたら、FAX、郵送等で現地調査前にご送付いただけますと、大変ありがたく、助かります。
※現地調査の日程調整は、お打合せの上、ご協力宜しくお願い致します。
⇒不動産鑑定評価業務の流れがよく分からない場合のご相談は−神奈川県横浜市戸塚区上倉田町の不動産鑑定士が対応− 神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページへ
不動産鑑定評価が必要となる場合は、主に以下の5つに分けられると思います。
①裁判所に提出する必要がある場合
②税務署に提出する必要がある場合
③国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合
④金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合
⑤遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合
①の裁判所に提出する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
民事調停、家事調停に関し、多数のご依頼、ご相談を承っております。
②の税務署に提出する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
③の国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
④の金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合の主な具体例として、
などが挙げられます。
⑤遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合
などが挙げられます。
この他にも不動産鑑定評価が必要となる場合はありますが、不動産鑑定評価の需要としては、この5つが柱だと思います。
神奈川鑑定では、お客様からご事情をお伺いし、不動産鑑定評価が必要なのかどうかを見極め、必要ないと判断した場合は他の専門家のご紹介や現有知識で対応致します。
不動産に関する諸問題は千差万別であり、不動産に関連する専門家も不動産鑑定士の他に、建築士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者などがおり、お話をお伺いしないことには、どの専門家が、お話されている内容に適切なのか、判断できません。
神奈川鑑定では、フリーダイヤル等、ご相談可能な選択肢を増やした対応をさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい!!
不動産鑑定評価とは
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)
第二条
この法律において「不動産の鑑定評価」とは、
不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
とされております。
また、
第三十六条
不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない。
2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。
とされており、不動産鑑定評価は不動産鑑定士による独占業務と法律により定められています。
なお、不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準並びに不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に則り、実施します。
⇒不動産鑑定士ってどんな資格?そんな時のご相談は−神奈川県横浜市戸塚区上倉田町の不動産鑑定士が対応− 神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページへ
お客様の声ページをご覧いただき有難うございます。
神奈川鑑定 不動産鑑定士の石井孝憲と申します。
これまで、数多くの不動産鑑定・広大地判定のご相談・ご依頼を受けておりますが、平成23年10月25日現在、神奈川鑑定ではお客様アンケートを実施したことが一度もございません。
これには理由がございます。
SEO対策・CS対策としてお客様の声をホームページ上に掲載することは、ある意味王道とも言える手法として確立されてはおりますが、今まで見た異業種も含めた他社様ホームページお客様の声欄はその殆どが自社に対する褒め言葉・お礼でした。
商売上、クレームが発生しないということはまずないはずであり、自社にとって都合の悪いお客様であっても、その声があるのであれば掲載する必要があるように感じております。
しかしながら謂れのない誹謗中傷を頂戴する可能性もございます。
それではその誹謗中傷もお客様の声であることに間違いはないのだから、掲載しなければならないのかなど、様々な場面を考えてしまい、結果アンケートを実施せずに今日に至ります。
この件に関しましては、やはり自社都合による情報操作の可能性を禁じ得ませんので、現段階では神奈川鑑定ホームページにおいて、お客様の声の掲載は実施致しません。
ご理解のほど、宜しくお願い致します。