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地目(ちもく)とは、土地の利用状況を明確にするための登記事項のこと。
一筆の土地として登記されるためには、一筆の土地全部が同じ利用状況でなければならないこととされており、地目は一筆の土地につき一つしか定められないこととなっている。これを一筆一地目主義という。
なお、地目は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68、69条により、23個が規定されており、登記上は以下の23個の内から土地の利用目的、利用状況等を確認して認定することとなる。
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
(地目)
第九十九条
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
(地目)
第六十八条
次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)
第六十九条
土地の地目は,次に掲げるところによって定めるものとする。
一 牧草栽培地は,畑とする。実務上、一番目にするのは宅地ですが、古い土地になると地目が山林にもかかわらず、その土地の上に家が建っていたりします。
また、街中でよく見かける駐車場は雑種地として登記することとなっています。
この他、地目が田や畑の場合は農地法による届出、許可が必要となる場合があり、注意を要します。
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広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
(注)
1 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
2 公共公益的施設用地とは、道路、公園等の公共的施設及び教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいいます。
3 大規模工場用地とは、財産評価基本通達22-2に定める土地をいいます。
4 広大地は、戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の公共公益的施設用地が生じる宅地を前提としていますが、その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものは、いわゆるマンション適地として広大地に該当しないものとされています。
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国土交通省は28日、「平成29年不動産鑑定士試験短答式試験」の合格者を発表した。受験者数1,613人に対し、合格は524人(男性461人、女性63人)、合格率は32.5%。合格者平均年齢は38.6歳で、最高齢は85歳、最年少は20歳。年齢別合格率は、30歳以上35歳未満が38.8%で最も高かった。合格者の受験番号は同省および都道府県にて掲示するほか、同省のホームページにも掲載。短答式試験の合格者は、8月5〜7日に行なわれる論文式試験の受験資格を得る。