〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
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相模原市緑区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。相模原市緑区(みどりく)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。
神奈川県相模原市が政令指定都市移行に伴い、設置した3つの行政区のうちの一つ。
所管区域は、橋本地区・大沢地区及び、山間部の多い津久井地域(旧津久井郡4町)で構成され、市域面積の約77%を占める広大な区である。
区名は公募により選ばれ、1位:北区、2位:けやき区、3位:緑区、4位:みどり区、5位:西区であったが、イメージが近いと思われる「緑区」と「みどり区」の合計数が、1位の「北区」の得票数を上回る事を理由とし、3位の「緑区」が行政区画等審議会より答申され、この答申とそれに基づいた市当局の決定に対し橋本地区を中心に大きな反発があり、一部の市民から「北区」に変更して欲しいという要望もあったが、市当局は答申通り「緑区」を使用すると発表した。
境域
相原
相原一六丁目
青根
青野原
青山
太井
大島
大山町
小倉
小原
小渕
上九沢
川尻
久保沢一三丁目
佐野川
澤井
下九沢(一部)下九沢地区は、緑区と中央区の両方の区域にまたがっている。
城山一四丁目
寸沢嵐
田名(一部) 田名地区は、緑区と中央区の両方の区域にまたがっている。
谷ヶ原一・二丁目
千木良
鳥屋
中沢
長竹
中野
名倉
西橋本一五丁目
二本松一四丁目
根小屋
橋本一八丁目
橋本台一四丁目
葉山島
原宿一五丁目
原宿南一三丁目
東橋本一四丁目
日連
広田
牧野
又野
町屋一四丁目
三井
三ケ木
向原一三丁目
元橋本町
吉野
与瀬
与瀬本町
若葉台一七丁目
若柳
⇒神奈川県相模原市緑区内不動産の簡易版不動産鑑定(79,800円〜)-一般不動産鑑定・相続税サポート-広大地判定のご用命は神奈川鑑定[横浜市戸塚区]TOPページへ
相模原市中央区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。相模原市中央区(ちゅうおうく)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。神奈川県相模原市が2010年4月1日の政令指定都市移行に伴い、設置した3つの行政区のうちの一つ。区域は旧相模原市中心部。区名は公募により選ばれ、1位:中央区、2位:さくら区、3位:中区、4位:桜区、5位:ひばり区であったが、イメージが近いと思われる「中央区」と「中区」の合計数と、「さくら区」と「桜区」の合計数を比較した場合で「中央区・中区」が多く、なおかつ公募全体で最も支持を集めた事を理由とし、1位の「中央区」が選ばれた。
境域
相生一四丁目
青葉一三丁目
大野台三丁目(一部) 大野台3丁目は、中央区と南区の両方の区域にまたがっている。
小山
小山一四丁目
鹿沼台一・二丁目
上溝
上溝一七丁目
上矢部
上矢部一五丁目
共和一四丁目
向陽町
小町通一・二丁目
相模原一八丁目
下九沢(一部) 下九沢地区は、緑区と中央区の両方の区域にまたがっている。
水郷田名一四丁目
すすきの町
清新一八丁目
高根一三丁目
田名(一部) 田名地区は、緑区と中央区の両方の区域にまたがっている。
田名塩田一四丁目
中央一六丁目
千代田一七丁目
並木一四丁目
東淵野辺一五丁目
光が丘一三丁目
氷川町
富士見一六丁目
淵野辺一五丁目
淵野辺本町一五丁目
星が丘一四丁目
松が丘一・二丁目
緑が丘一・二丁目
南橋本一四丁目
宮下一三丁目
宮下本町一三丁目
弥栄一三丁目
矢部一四丁目
矢部新町
矢部新田
陽光台一七丁目
横山一六丁目
横山台一・二丁目
由野台一三丁目
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相模原市南区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。相模原市南区(みなみく)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。神奈川県相模原市が2010年4月1日の政令指定都市移行に伴い、設置された3つの行政区のうちの一つ。
区域は旧相模原市南東部。区名は公募により選ばれ、1位:南区、2位:あじさい区、3位:東区、4位:ひばり区、5位:光区であったが、公募の中で最も支持を集めており、なおかつ他の区名候補と比べ得票数で大きな差がついている事を理由とし、1位の「南区」が選ばれた。
境域
旭町
麻溝台
麻溝台一八丁目
新磯野
新磯野一五丁目
磯部
鵜野森一三丁目
大野台一八丁目 大野台三丁目は、中央区と南区の両方の区域にまたがっている。
上鶴間
上鶴間一八丁目
上鶴間本町一九丁目
北里一・二丁目
古淵一六丁目
栄町
相模大野一九丁目
相模台一七丁目
相模台団地
桜台
下溝
新戸
相南一四丁目
相武台一三丁目
相武台団地一・二丁目
当麻
西大沼一五丁目
東大沼一四丁目
東林間一八丁目
双葉一・二丁目
文京一・二丁目
松が枝町
御園一五丁目
南台一六丁目
豊町
若松一六丁目
神奈川鑑定は遺産分割・遺留分減殺請求・共有物分割・財産分与等の不動産鑑定、簡易版不動産鑑定に対応している。
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民事調停の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種。
神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市戸塚区)の不動産鑑定評価、簡易版不動産鑑定評価(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県)が効力を発揮する分野の一つである。
民事調停の場合は、継続家賃、継続地代が争点となるケースが多い。
相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種であるが訴訟のイメージとはかなり異なり裁判所での話し合いのようなものである。
裁判官一人と調停委員〔一般人〕二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。調停では訴訟と違って判決のようなものはないので双方が合意に達しなければ解決はしない。調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事がある。2週間以内にどちらかが異議すると効力がなくなる。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。なお特に弁護士は必要ない。民事調停を行う事自体は拒否できない。民事調停で合意した内容は調停調書に書かれ、判決と同じ効力を有する。調書に基づいて強制執行を行うこともできる。なお、民事調停は「裁判」に含まれるため正確には「裁判外」とはいえないが、ADR(裁判外紛争解決手続)に分類されることも多い。
民事調停委員は、弁護士となる資格・専門的知識経験を有する者の等から、最高裁判所が任命する非常勤の公務員である(民事調停法8条)。
⇒簡易裁判所における民事調停(地代・家賃・借地権・底地)等の不動産鑑定-相続税サポート-広大地判定なら神奈川鑑定[横浜市戸塚区]TOPページへ
家事調停の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。家事調停(かじちょうてい)とは調停の一つ。
神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価、簡易版不動産鑑定評価(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県)が効力を発揮する分野の一つである。
家事調停の場合は、遺産分割(現物分割・換価分割・代償分割)、共有物分割、財産分与、遺留分減殺請求が争点となるケースが多い。
大枠では相続と離婚問題である。
家事調停事件
家庭裁判所が扱う調停事件であるが、調停が成立しなかった場合の扱いや直ちに合意どおりの内容の調停を成立させられるか否かにより、乙類調停事件、23条事件、一般調停事件に区別される。
なお、23条事件や一般調停事件の対象となる事件について民事訴訟や人事訴訟を提起しようとする場合は、その前に家庭裁判所の調停手続を経る必要がある(18条1項、調停前置主義)。
乙類調停事件
調停が成立しなかった場合に、前述の乙類審判事件として審判が行われる類型の事件である(具体例は乙類審判事件と同じ)。
23条事件
以下の事項を対象とする調停事件である。
婚姻の無効又は取消し
養子縁組の無効又は取消し
協議離婚の無効又は取消し
協議離縁の無効又は取消し
認知
認知の無効又は取消し
民法第773条の規定により父を定めること
身分関係の存否の確定
これらの事項は当事者の合意による任意の処分ができないと考えられている(例えば、認知が無効であったかどうかについては、当事者の合意で決めることはできない)。そのため、当事者間に合意が成立しその原因の有無に争いがない場合でも直ちに調停を成立させず、合意を相当と認めた場合に合意に相当する審判をする。
そもそも調停を成立させることができないのに調停事件として扱われる理由は、申立て対象以外の事項について合意が成立することもあるためである(この場合は、23条審判は不要)。
合意に相当する審判がされても、2週間以内に異議を申し立てることが可能であり、異議の申立てがされた場合は、審判の効力がなくなる(25条1項、2項)。
調停が成立しなかった場合、自動的に別の手続には移行しない。裁判所の判断を求めたい場合は、人事訴訟法の規定に基づき人事訴訟を別途提起する必要がある。
一般調停事件
以下の事項を対象とする調停事件である。
人事訴訟法の対象となる家庭内の紛争のうち、前述の23条事件に該当しないもの(離婚、離縁など)
その他一般に家庭に関する事件
調停が成立しなかった場合は、家事審判法24条に基づく調停に代わる審判をすることも可能であるが、23条事件と同様、自動的に別の手続には移行しない。その場合に裁判所の判断を求めたい場合は、それが法律を適用して解決できるものであれば(調停の場合は法律を適用して解決することが要求されないものも対象になるが、訴訟の場合は法律を適用して解決できるものしか対象とすることができない)民事訴訟法や人事訴訟法の規定に基づき、民事訴訟又は人事訴訟を別途提起することになる。
付随法令
家事審判法の対象となる紛争については、対象により利害関係を有する者に差異があったり、処理すべき事項に差異があったりする。そのため、手続等に関し細かい事件類型に応じて個別的に規定を設ける必要があるが、家事審判法には一般的な規定しか置かれていない。
具体的な事件類型に応じた規定については、最高裁判所の規則制定権(日本国憲法第77条1項)に基づく、家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)及び特別家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第16号)に定めがある。
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箱根町の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。箱根町(はこねまち)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市戸塚区上倉田町)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。神奈川県西部、箱根峠の東側に位置する町である。足柄下郡に属する。古くからの温泉町である。また、江戸時代には箱根関が置かれた地である。
温泉地としての評価は、江戸時代の温泉番付によると前頭格だった。しかし近代では、西武鉄道グループおよび箱根登山鉄道を傘下に収めた小田急電鉄の精力的な観光開発によって急速に発展した。なお、箱根温泉とは湯本、塔ノ沢、大平台、宮ノ下、小涌谷など町内にある温泉の総称である。
年明けの1月2、3日に行われる東京箱根間往復大学駅伝競走は長い歴史を持ち、数々の名勝負を生んだ正月の恒例行事であり、箱根が最も活気に溢れる。
⇒ 【神奈川県箱根町に関する簡易版不動産鑑定・一般不動産鑑定・相続税サポートのことなら、神奈川鑑定(横浜市戸塚区)】のトップページはこちらです。
財産分与の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。
一般不動産鑑定、簡易版不動産鑑定は家事調停、審判において、分与される不動産価格(離婚時・別居時等)が必要となる場合に利用される。
財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。
財産分与請求権
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与を請求することはできない(最高裁判例)。
財産分与と慰謝料請求権
財産分与と詐害行為取消権
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遺留分減殺による物件返還請求調停の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。
遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合,遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお,遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は,相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。
(裁判所ホームページより)
遺留分減殺請求において、本来相続されるはずの不動産の価格や既に一定の不動産を生前贈与等されているが、自己の遺留分を算出する必要があり、一定の不動産の価格を算出する必要がある場合に一般不動産鑑定、簡易版不動産鑑定が利用されている。
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共有物分割の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。民法では256条から262条までに規定が存在する。また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされている(不動産登記法59条6号)。
不動産鑑定においては、共有物分割時における不動産適正時価が必要となる場合に活用されている。
可能な限り等価分割(現物分割・代償分割)となるよう細心の注意が必要となる一般不動産鑑定評価、簡易版不動産鑑定評価となる。
換価分割の場合は、売買代金が基準となるため、問題になるケースは前者二分割と比較すると少ないものと思われる。
日本の民法は単独所有(単有)を原則としているため、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約ができる(民法256条1項ただし書)。これを「共有物分割禁止の定め」や「共有物不分割特約」などという。この契約は更新できるが、その期間は更新の時から5年を超えない範囲でなければならない(民法256条2項)。
期間の意義
5年を超える期間を特約した場合、不動産質権の存続期間(民法360条1項)や買戻しの期間(民法580条1項)と異なり、短縮できる規定が存在しないため、無効と解されている。同じことは、根抵当権の元本確定期日についても言える(民法398条の6第3項)。
分割請求の例外
民法256条の規定は、相隣者の共有に属すると推定される、境界線上に設けられた境界標・囲障・障壁・溝・堀(民法229条)については適用されない(民法257条)。
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遺産分割の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。 遺産分割とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすること。
不動産鑑定においては、遺産分割として不動産を分割(現物分割・代償分割)する際、不動産の適正時価が必要となる場合に利用される。
不動産鑑定の価格時点は相続開始時ではなく、遺産分割時が原則である。
これは、不動産価格は変動するものであり、遺産分割協議がこじれ、何年も経過してしまったなどと言う場合、未だ処分権を持たない(所有権移転を受けていない)相続開始時点で評価するのは、不適切と考えられているからである。
しかしながら、遺産分割は相続人全員の合意がなされれば、必ずしも等価で分割される必要はないため、相続開始時を価格時点として不動産鑑定を利用されるということも実際にある。
遺産の分割の協議又は審判等(907条)
遺言による分割の方法の指定(908条)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺産の分割の効力(909条)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権(910条)
判例では、遺産分割により不動産の権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗することができない。
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小平市の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。小平市(こだいらし)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。東京都の多摩地域にある市。
江戸時代の新田開発により集落が形成されてきた。市内には、西武鉄道の新宿線、拝島線、国分寺線、多摩湖線のほかJR武蔵野線が走っている。市内には小平霊園や玉川上水の遊歩道など緑が多く、江戸時代には尾張徳川家のたか場(鷹狩を行う場所であり、地元民は狩や害獣駆除のための鉄砲の使用などが制限された)があり、たかの街道やたかの台の地名が残っている。武蔵野台地の西側に位置する。 市域の東端に石神井川の源流があるが、それ以外の地域では水を得ることが困難であった。しかし江戸時代に玉川上水が開削され、そこから分水を取ることが可能となり、初めて開拓の条件が整った。市域は底辺の長い台形の形をしている。地名の由来とおりに起伏はあまりないのだが、かつては風による被害を防ぐため屋敷林(防砂林)が植えられており、市内には保存木に指定されているものがある。1931年に今の津田町に移転した津田塾大学の最初の工事は防砂林の植樹であった。
気候は23区に近いにもかかわらず冬は比較的寒い。
交通は東京の中心へ向かう青梅街道、五日市街道、西武鉄道新宿線および拝島線が市の東西を連絡、また南北にも小金井街道、府中街道に加えて、西武鉄道国分寺線、多摩湖線、JR武蔵野線が、所沢・国分寺方面に連絡している。
市内ではじめて鉄道が通ったのは府中街道にも近い小川駅。現在はブリヂストンの工場がある。 市内には、旧新田時代の地名である小川、鈴木、大沼、等が残るほか、江戸時代尾張徳川家の鷹場があったことに由来するたかの台、1883(明治16)年の明治天皇行幸に由来する御幸の地名等がある。市域は武蔵野台地でも水利に乏しい地域で、考古遺跡は旧石器時代の鈴木遺跡や、奈良時代から平安時代の竪穴住居跡が見られる八小遺跡(どちらも市の史跡)がわずかに分布しているのみ。律令制下では武蔵国多摩郡に属し、官道である東山道武蔵路が、中世には鎌倉街道上道の道筋が南北に通過しているが、近世まで安定的定住は困難であったと考えられている。
江戸時代には、青梅街道が整備され小川宿が設置され、承応3年(1654年)に開削された玉川上水から分水された用水路の整備を受けて新田開発が行われ諸村が形成され、一部は武蔵野新田に属する。市域では武蔵野台地で特徴的な街道をはさむ短冊形地割が残り、旧名主家の地方文書も数多く現存している。また、延宝6年(1678年)には尾張徳川家の鷹場が設置されている。
明治時代以降も都心郊外の純農村地帯で、玉川上水を利用した舟運も行われる。明治期には鉄道誘致運動が盛んになり、中央線小川駅設置計画はルートが南方に変更されたため挫折したが、明治27年に川越鉄道(西武国分寺線)の小川駅が開設され、昭和初年には西武新宿線、西武多摩湖線がそれぞれ開業し、鉄道の開通や関東大震災後の復興計画に伴い都市開発が進められ、「学園都市」と銘打って宅地開発が行われ、昭和初期には津田英学塾などの学校機関や病院など社会基盤の整備が進み、軍事施設も置かれた。
戦後には昭和48年に武蔵野線が開通しベッドタウンとしてさらなる開発が進められ、都営住宅や団地、官公庁住宅の整備が行われ工場も進出する。スプロール現象に伴い土地区画整理も行われ、駅周辺の整備や下水道の敷設、大学や専門学校など学校機関も進出する。1889年の7村合併の際に、当時の中心であった小川村の小と周辺地域が武蔵野台地上にあり平らな土地であったことから小平の名がつけられたとされる。(その平地の割りに下水が完備されていない時期は船で移動するほどの洪水があった。)野菜、果樹、花・植木が栽培されている。特産品はうどと梨、ブルーベリー。特にブルーベリーは、経済栽培が小平で始まったことから、市を代表する特産品となっている。
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武蔵野市の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。武蔵野市(むさしのし)は、東京都の多摩地域にある市。神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。武蔵野市域のランドサット東京都(島嶼を除く)のほぼ中央にある。
市内の「交通空白地域」をコミュニティバス「ムーバス」が走る。 三鷹市、小金井市、西東京市と4市で、文化・芸術・スポーツの施設や保養施設など、公共施設の共同利用を行っている。
戦前、中島飛行機 武蔵製作所(エンジン工場)が出来、この地域は大きく発展した。 しかし、米軍の東京空襲の戦略爆撃に合い、工場機能は壊滅。現在もビル工事などで地中深く掘削すると不発弾が発見されることがある。 現在の市役所の位置には武蔵製作所の本館があった。また、市役所前の競技場及び50mプールはリニューアルされるまで中島飛行機当時の施設を直して使っていた。 現在でも市内の下水道管の一部に中島飛行機時代に整備された施設を使用している箇所がある。 戦後、武蔵製作所東部分の跡地に武蔵野グリーンパーク野球場が竣工したが一年で閉鎖。その後武蔵製作所西部分の跡地がしばらく在日米軍に接収されており、グリーンパークと呼ばれていた。現在でも緑町周辺をグリーンパークと呼ぶ。武蔵野東学園のあたりに在日米軍用消防署があり、現市役所の場所には米軍子弟用のアメリカンスクールが存在した。 旧市役所は現在の市民文化会館、中央図書館の場所に点在してあった。市域の形は時代劇の「ちょんまげのかつら」に似ている。桜堤地区がまげに相当する。額の部分をJR中央線が鉢巻の様に走っている。以前、東京23区は23人の区長全員の賛成がないと新しいことが出来なかった。 そのため三鷹市と並んで各種新制度/新行政サービスのパイロット導入を行ない、その結果を見て23区で各種新制度/新行政サービスが導入されるということがしばしばあった。そのような経緯もあり、東京の中でも先進的な取り組みをしている。福祉資金貸付事業リバースモーゲッジ)を導入 。西東京、三鷹、小金井、および本市の4市で、公共施設の共同利用を行っている。
東京都六市競艇事業組合 - 八王子、昭島、調布、町田、小金井、および本市の6市で江戸川競艇を開催している。
東京都十一市競輪事業組合 - 八王子、青梅、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国分寺、および本市の11市で京王閣競輪を開催している。
吉祥寺地域
吉祥寺東町(きちじょうじひがしちょう)一丁目〜四丁目
吉祥寺南町(きちじょうじみなみちょう)一丁目〜五丁目
御殿山(ごてんやま)一丁目・二丁目
吉祥寺本町(きちじょうじほんちょう)一丁目〜四丁目
吉祥寺北町(きちじょうじきたまち)一丁目〜五丁目
中央地域
中町(なかちょう)一丁目〜三丁目
西久保(にしくぼ)一丁目〜三丁目
緑町(みどりちょう)一丁目〜三丁目
八幡町(やはたちょう)一丁目〜四丁目
武蔵境地域
関前(せきまえ)一丁目〜五丁目
境(さかい)一丁目〜五丁目
境南町(きょうなんちょう)一丁目〜五丁目
桜堤(さくらづつみ)一丁目〜三丁目
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