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金融機関(銀行・信託・農協・ノンバンク等)の皆様へ

平成20年10月発表の金融検査マニュアルによれば、自己査定結果の正確性の検証について各種の留意点が記載されておりますが、担保評価においては、現況に基づく評価が原則であり、現地を実地に確認するとともに権利関係の態様、法令上の制限(建築基準法、農地法など)を調査の上で適切に行う必要があり、土壌汚染、アスベスト等の環境条件等にも留意するものとされております。 

また、債務者区分において、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する担保不動産の評価額の見直し(再評価又は時点修正)は少なくとも年1回、できれば半期に1回の見直しが望ましく、要注意先においても年1回の見直しが望ましいものとされております。 

この他、担保評価額が一定金額以上のものは、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を実施することが望ましいとの記載もあります。 

以上のように、新規融資時のみならず、見直し時にも、不動産鑑定評価で金融機関(銀行・信託・ノンバンク・農協等)の皆様のお役に立てるものと思います。

神奈川鑑定代表者は、横浜地裁競売評価人候補者が代表を務める鑑定事務所に約4年8か月勤務した経験があり、その間毎月約6件程度の多種多様な競売物件の現地調査、評価補助の実績があります。

これまでの経験を是非ご活用いただければと思いますので、お気軽にお問合せ、ご相談下さい。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
神奈川鑑定専任
不動産鑑定士 石井孝憲

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