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◎相続に伴う遺産分割、共有物分割、遺留分減殺請求等のために、不動産の時価が必要となるケースがございます。
不動産業者さんの無料査定等で当事者様の間で、ご調整が困難な時は、不動産鑑定士の不動産鑑定評価書をご利用いただけますと、交渉が一歩前に進む可能性がございます。

調停、審判(裁判)の際にも有用です。

この他、財産分与でも同様にご利用いただけます。

◎不動産売買の際、不動産仲介会社さんに一方的に主導権を握られないよう、事前に不動産鑑定評価書を取得して、売買の準備をしたい等でお役に立てることがあるかと思います。

また、売買は既に完了したものの、適正な価格で売買できたのか検証してみたい等、不動産鑑定評価がお役に立てることがあるかと思います。

相続税の申告をしたものの、不動産鑑定評価書や広大地判定意見書等を添付せずに申告した場合などは、更正の請求(相続の開始を知った日の翌日から、1年10か月以内)や嘆願請求(相続の開始を知った日の翌日から、5年10か月以内)なら、不動産鑑定評価書を添付して、税務署に提出することで、納め過ぎた相続税を還付してもらえる可能性があります。

何故かと申しますと、相続税申告更正の請求に伴う不動産時価算出の際、財産評価基本通達による不動産評価と不動産鑑定評価基準による不動産評価とで評価額に差が生じることがままあるからです。

 

特に、財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当するか否かで、税額に大幅な開差が生じる可能性があります。

この他にも物件の特徴として、市街地の山林間口が狭い、奥行が長すぎる、不整形、上空に高圧線が通っている等、個性が強い土地は財産評価基本通達による不動産評価と不動産鑑定評価基準による不動産評価とで評価額に差異が生じる可能性が高いものと思われます。

理由としては、財産評価に使われる奥行価格補正率間口狭小補正率不整形地補正率などは減価割合が不動産鑑定評価等と比較すると相対的に低いため、評価額を下げることが出来ないからということだと思います。

神奈川鑑定では不動産鑑定評価書の他、広大地判定の意見書等の作成も承ります。

更正の請求(相続の開始を知った日の翌日から、1年10か月以内)や嘆願請求(相続の開始を知った日の翌日から、5年10か月以内)の場合の不動産鑑定評価は、相続税が還付された場合のみ、鑑定評価料を頂戴する「完全成功報酬」制で対応致しますので、納め過ぎた相続税を取り戻したいと言うお客様、まずはご相談下さい!!!

相続税の減額が可能となれば、相続人の皆様にとっても大変有益なことと思われますので、お気軽にお声がけいただければと思います。

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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