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◆税理士の皆様◆

相続税申告、更正の請求に伴う不動産時価算出の際、財産評価基本通達による不動産評価と不動産鑑定評価基準による不動産評価とで評価額に差異が生じることで、相続税を軽減出来る可能性があろうかと思います。

特に、財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当するか否かで、税額に大幅な開差が生じる可能性があります。

この他にも物件の特徴として間口が狭い、奥行が長すぎる、不整形、上空に高圧線が通っている等、個性が強い土地は財産評価基本通達による不動産評価と不動産鑑定評価基準による不動産評価とで評価額に差異が生じる可能性が高いものと思われます。

理由としては、財産評価に使われる奥行価格補正率や間口狭小補正率、不整形地補正率などは減価割合が不動産鑑定評価等と比較すると相対的に低いため、評価額を下げることが出来ないからということだと思います。

神奈川鑑定では不動産鑑定評価書の他、広大地判定の意見書、市街地山林に関する意見書等の作成も承ります。

相続税の軽減が可能となれば、相続人の皆様にとっても大変有益なことと思われますので、お気軽にお声がけいただければと思います

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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