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不動産鑑定評価が必要となる場合

不動産鑑定評価が必要となる場合は、主に以下の5つに分けられると思います。

裁判所に提出する必要がある場合
税務署に提出する必要がある場合
国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合
金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合
遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合
 

①の裁判所に提出する必要がある場合の主な具体例として、

  • 相続が発生したが、不動産の遺産分割の価格で揉めており、不動産鑑定評価による適正時価で公平に分割したい。
  • 離婚することとなったが、不動産の財産分与の価格で揉めており、不動産鑑定評価による適正時価で公平に分割したい。
  • 地代・家賃の価格で揉めており、適正賃料に修正したい。

などが挙げられます。

民事調停、家事調停に関し、多数のご依頼、ご相談を承っております。

②の税務署に提出する必要がある場合の主な具体例として、

  • 相続税の申告をする際、財産評価基本通達で算出する相続不動産の価格が実勢価格よりも高すぎて、余計に相続税を払わなくてはいけなくなりそうなので、不動産鑑定評価書を添付し、申告することで、相続税を減額したい。
  • 相続税申告を既に完了しているが、更正の請求が可能な期間なので、不動産鑑定評価書を添付して更正の請求を行い、余計に支払った相続税を還付したい。
  • 同族会社間の不動産取引が適正であることを証明するため、不動産鑑定評価による適正時価で売買したい。

などが挙げられます。

③の国・地方公共団体・公益法人等から要請がある場合の主な具体例として、

  • 国有財産を売却したいので、不動産鑑定評価書を取得して、売却価格の参考としたい。
  • 都市計画道路に伴う用地買収で地権者に支払う適正な補償額を知りたいので、不動産鑑定評価書を取得したい。
  • 市で地主から賃貸住宅を一括借り上げして、市民に賃貸しているが、その適正賃料を知るために、不動産鑑定評価書を取得したい。

などが挙げられます。

④の金融機関等が監督官庁等に提示する必要がある場合の主な具体例として、

  • 高額な担保物件があり、金融検査マニュアルに基づいて不動産鑑定評価を実施し、適正時価で評価額を見直したい。
  • 通常利用している簡易査定ソフトでは対応できない特殊物件があり、不動産鑑定評価で適正時価を把握したい。
  • 査定ソフトで機械的に数値を打ち込み評価額を算出するよりも、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が精密であるので利用したい。

などが挙げられます。

 

遺産分割・共有物分割等相続人間の話し合いに際し、適正時価が必要となる場合 

 

  • 相続財産の時価算出に際し、不動産業者による査定書、固定資産税評価額、相続税路線価等の価格で相続人の皆様で合意が達成できない場合
  • 共有物分割の時価算出に際し、上記同様、共有者間で合意が達成できない場合 

などが挙げられます。

この他にも不動産鑑定評価が必要となる場合はありますが、不動産鑑定評価の需要としては、この5つが柱だと思います。 

神奈川鑑定では、お客様からご事情をお伺いし、不動産鑑定評価が必要なのかどうかを見極め、必要ないと判断した場合は他の専門家のご紹介や現有知識で対応致します。

不動産に関する諸問題は千差万別であり、不動産に関連する専門家も不動産鑑定士の他に、建築士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者などがおり、お話をお伺いしないことには、どの専門家が、お話されている内容に適切なのか、判断できません。

神奈川鑑定では、フリーダイヤル等、ご相談可能な選択肢を増やした対応をさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい!!

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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