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税金と言えば、税理士だと思うのですが。。。

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はい、おっしゃるとおり税金に関しては、税理士の先生がご専門であり、不動産鑑定士は門外漢です。
しかしながら、不動産評価に関しましては、不動産鑑定士が専門家として税務当局にも認められた国家資格者(相続税路線価等算出は不動産鑑定士が関与しております。)であるのに対し、税理士の先生は税金の場合とは逆に分野外なのです。

本来なら、相続税申告時において、税金の計算は税理士、不動産の評価は不動産鑑定士と役割分担をし、それぞれの専門分野を生かして相続税申告のお手伝いをするべきですが、実態は不動産を知らない税理士の先生が財産評価基本通達を機械的にあてはめ、必要以上に高額な評価額で申告しているケースもままあり、そのことにより相続人の皆様に過大な税負担を強いる結果となっております。

そもそも、相続税申告には「税金の計算」と「不動産の評価」が必要となりますが、不動産鑑定士の圧倒的知名度不足により、「税金の計算」の専門家である税理士の先生が、分野外の「不動産の評価」も同時にしてしまっているのが現状です。

ところで、不動産はとにもかくにも「調査」が基本です。
これは役所「調査」、現地「調査」のことであり、この「調査」を実施していない相続税申告書には、必然的に「誤り」があります。
何故なら、「評価」するためには「調査」が大前提となるからです。
「調査なくして評価なし」と言えるでしょう。

例えば、財産評価基本通達には都市計画道路の規定がありますが、これなども「調査」をしていないと正確なところは分かりません。
結果として、この規定を適用しないで申告すると、みすみす節税チャンスを逃してしまうことになります。

都市計画道路の調査は基本的な調査ですが、相続税率は数十パーセントと高率ですので、ちょっとした調査漏れで簡単に数百万円変わってしまうこともあります。

なお、財産評価基本通達は節税の「虎の巻」ですが、分量も多く、内容も多岐に渡るため、経験が乏しいと容易に使いこなせません。

さらに、国税当局は過大な申告に関しては「納め過ぎですよ。」とは決して言ってくれません。
反対に、過少な申告に関しては、過少申告加算税、延滞税等、相続人に対しては徹底して厳しい態度で臨んできます。

このように、不動産鑑定士を相続税の場面でご利用頂ければ防げた問題も、不動産鑑定士自体の知名度不足のため、相続人の皆様だけでなく、税理士の先生にもご迷惑をおかけする結果となっております。

まさに不動産鑑定士の有用性が理解されていない状況から生じた弊害であり、我々不動産鑑定士は今後知名度をアップさせるための努力を継続的に実施する必要があります。

以上のように、不動産鑑定士の有用性は相続税に関する不動産評価で発揮されることをご理解いただけたかと思います。
「餅は餅屋」の例え通り、不動産の評価に関しましては、是非不動産鑑定士にお声掛け、お任せいただければと思います。
相続人の皆様、税理士の皆様と連携して、1円でも多く節税出来るように努力致します。

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