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Q6 損害保険会社の者です。東日本大震災における鑑定をお願いしたいのですが。(平成23年4月某日弊所宛フリーダイヤル)

申し訳ございません。
当方は不動産鑑定士であり、損害保険の鑑定人ではございません。

なお、社団法人日本損害保険協会ホームページには、「鑑定人」の定義等につき、以下のQ&Aが記載されています。

Q鑑定人とは?

A鑑定人は、保険会社から委託を受けて、保険の対象である財物(建物・家財等)の保険価額(時価額)の評価、火災や地震が発生した場合の損害額の算定、事故状況・原因の調査ならびにそれらに関連する一連の業務を行います。
また、社団法人 日本損害保険協会(以下「損保協会」という。)が実施する損害保険登録鑑定人試験(以下「鑑定人試験」という。)に合格し、登録された方を損害保険登録鑑定人(以下「登録鑑定人」という。)といいます。

Q鑑定業務を行うためには、鑑定人試験に合格することが必要ですか?

A鑑定業務は、鑑定人試験に合格しなくても行うことができます。
ただし、保険会社が鑑定業務を委託する際、鑑定人試験に合格していることを目安としていることから、鑑定人試験に合格し、損保協会に登録したうえで、鑑定業務を行っている方がほとんどです。

Q鑑定人試験に合格し登録鑑定人となると、損保協会から鑑定人事務所や保険会社の紹介や仕事の斡旋をしてもらえるのですか?

A損保協会では行っておりません。

Q損保協会で鑑定人試験のための講習会やセミナー等は行っていますか?

A損保協会では行っておりません。

一方、不動産鑑定士とは、以下のとおり、不動産の鑑定評価に関する法律(一部改変)により、規定されております。

(不動産鑑定士の業務)
第3条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価(不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。)を行う。

2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

(不動産鑑定士となる資格)
第4条 不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

(不動産鑑定士の責務)
第5条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第3条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第6条 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

(知識及び技能の維持向上)
第7条 不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

簡単に言ってしまうと、

・鑑定人は、財物の保険価額・損害額の算定を業務とする民間資格者

・不動産鑑定士は、不動産の経済価値の判定、価額表示を業務とする国家資格者

となるものと思われます。

なお、鑑定人かつ不動産鑑定士は探せばいらっしゃるのかも知れません。(私は存じ上げません。)

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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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