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大規模画地の不動産鑑定評価で、仮換地の評価であるが、使用収益が可能かどうか不明との指摘です。土地区画整理法第99条第2項では、仮換地の使用収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定められた場合には、その日までは仮換地を使用収益することができないこととしており、使用収益が出来ない仮換地の場合は従前地での鑑定評価となります。仮換地の不動産鑑定評価と断定されているようですので、使用収益可能な仮換地であるものと推測されますが、使用収益の可否に関しては評価書に記載が必要かと思います。