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底地の不動産鑑定評価で、都市計画道路の状況が不明(範囲や事業時期)との指摘です。都市計画道路とは都市計画法に基づき定められた道路のことで、段階としては計画決定、事業決定の段階に分かれます。また、範囲は代表幅員として示されますが、計画決定の場合は、あくまで計画のみであり、予定線が変更となることもあります。実務的には都市計画道路は多く、不動産鑑定評価における個別的要因として、減価を考慮する必要があります。指摘によれば、都市計画道路が対象地にかかっているが、計画決定の段階なのか、もしくは事業決定の段階まで話が進んでいるのか、その場合の範囲はどの程度なのか等、不動産鑑定評価書内に記述する必要があるのですが、その記述がないものと推察されます。