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移行地の不動産鑑定評価で、商業系用途への移行の程度が高いが、全て住宅地の事例で比準しているとの指摘です。新要説不動産鑑定評価基準によれば、「移行地は、工業地域等から住宅地域へ移行しつつある住宅移行地、住宅地域等から商業地域へ移行しつつある地域に存する土地である商業移行地等に分けられる。」と解説されております。対象不動産はおそらく後者に該当するかと思われますが、審査委員の先生は、商業地で比準したうえで、商業地移行が不完全な状態であることによる減価をしろとの指示なのかも知れません。移行地の不動産鑑定評価自体が少ないため、私も悩みますが、仮に本指摘による住宅地の事例で比準するなら、商業地移行への増価を考慮すれば、減点は少なくなるかも知れません。ただ、商業移行地は都心もしくは鉄道新駅開設等特殊要因がないと出現しない土地の種別のように思います。