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底地の不動産鑑定評価で、正常価格の鑑定評価であり、取引事例が当事者間取引か第三者間取引か補足が必要との指摘です。
底地の鑑定評価の場合、「正常価格」「限定価格」が通常算出する価格となりますが(「特定価格」は会社更生法、民事再生法絡みの価格となり、可能性としてはありますがここでは考慮外と致します。)、当事者間取引の場合が「限定価格」、第三者間取引の場合が「正常価格」となります。
鑑定士協会で取得する底地の取引事例に「底地併合」などと特記事項に記載があれば、借地権者が底地を併合し、所有権に復帰したこととなりますので「限定価格」での取引となり、空欄の場合は原則「正常価格」となります。
しかしながら、取引事例の特記事項欄は必ずしも全て正確ではありませんので、正直なところ、厄介です。確実に当事者間取引か第三者間取引かを明らかにするには、取引事例全てにつき、全部事項証明書もしくは登記事項要約書を土地建物について取得し、所有者を確認することが必要となります。