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商業地の不動産鑑定評価で、土地残余法において想定建物の規模から見た未収入期間があまりにも短い。

商業地の不動産鑑定評価で、土地残余法において想定建物の規模から見た未収入期間があまりにも短いとの指摘です。土地残余法においては、価格時点と建物が建築されて賃料が収受される初年度との間にはタイムラグがあるため、未収入期間を考慮した修正率を乗じて価格時点の純収益を求めるものとされており、概ね0.5〜2年間を未収入期間と算定しています。あまりにも短いとの指摘がどの程度のものか詳細は不明ですが、今話題のスカイツリーを例にとると、着工が2008年7月14日、竣工が2012年2月末日予定、開業が2012年5月22日ですので、開業日から賃料収入収受可能とすると、約3年10か月の間、未収入期間が存在することとなります。以上より、想定建物の規模により、未収入期間を判断する必要があります。

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