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渋谷区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。東京都の特別区のひとつ。渋谷区南部はかっての渋谷町と千駄ヶ谷町の町域で、渋谷や恵比寿といった都内有数の商業地や表参道といったファッションの街が広がっている。

1970年辺りまでは、若者の街、若者文化の流行の発信地といえば、新宿だった。しかし、1973年に渋谷でPARCOの開店があり、日本における若者文化の歴史が大きく変化。その流れは「新宿から渋谷、または渋谷区全体へ」と移り変わっていく。東急グループや西武百貨店を始め旧セゾングループの拠点であり、商業活動が盛ん。渋谷駅ハチ公口側に百貨店やファッション専門店、飲食店、カフェ、遊戯施設や風俗施設などが密集しており、渋谷公園通り、センター街、道玄坂、スペイン坂、パルコ、SHIBUYA 109などの定番スポットも多い。

街路樹が立ち並ぶ表参道沿いには有名ブティックが軒を連ね、また美容室街でもありアパレル関係者が多く集まる。2006年には新しい商業施設「表参道ヒルズ」もオープンした。

参道の先には明治神宮があり、年末年始の参拝客は日本一である。

代官山は渋谷区の中では表参道などに次ぐファッションタウンであり、旧山手通り沿いなどには、和洋中の有名レストランも数多い。

恵比寿はもともとは下町であったが、JR山手線沿線で通勤に便利な立地であることから、近年は駅周辺にオフィスビルが増え、日中はビジネスマンで賑わっている。サッポロビール工場跡地に建設された恵比寿ガーデンプレイスは、オフィス棟と商業棟、居住棟の複合大型施設となっている。ともに、渋谷の駅から坂を上ったところにある。「ビットバレー」と呼ばれ、IT関連の一大ビジネス街となっている。 

渋谷区南部にある住宅地は、一般に閑静な住宅地である。松濤・神山町・南平台町・広尾などは、渋谷区の中でも特に地価が高い。

区の北部はかつての代々幡町の町域で、その一角に明治神宮・代々木公園の広大な緑地がある。 その他の地域も駅周辺以外は商業地が少なく、概して住宅地域で、居住人口が多い。 この地域は代々幡町の前身である2つの村(代々木村と幡ヶ谷村)に準拠してさらに南北2つの地域に分けるとつかみ易い。代々木地域とは旧代々木村の全域を指し、ここでは主に明治神宮・代々木公園の北から西へ広がる代々木、富ヶ谷、上原などの広範なエリアを指す。 南は渋谷の繁華街に接し、北隣は幡ヶ谷地域である。 地域を東西に小田急線が貫通して域内に代々木上原駅など3つの駅がある。 駅周辺以外は閑静な住宅地が広がる。 宇田川などの河川によって形成されたいくつもの谷があり、地形的には起伏に富んでいる。幡ヶ谷地域は渋谷区の最北部を形成し、旧幡ヶ谷村村域にある3つの町、本町、幡ヶ谷、笹塚からなるが、旧代々木村域内の初台と西原の北部をも含めて考えるとさらに纏まりがよい。 域内に3つの駅をもつ京王線と甲州街道とにより新宿へのアクセスがきわめてよい。 京王線の駅周辺の商業地を除けば、概して庶民の住宅地である。 地域の東端は新宿副都心に接し、そこに新国立劇場がある。 なお近年、幡ヶ谷3町の頭文字をとって「笹幡本町(ささはたほんまち)」という名称が造られ、一部で用いられている。 渋谷区は 1932年に東京府豊多摩郡が東京市に編入されるに際して、同郡の渋谷町、千駄ヶ谷町、代々幡町の3町が合併して誕生した。この3町のかつての町域はそれぞれ現在の渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署の管轄地域と一致する。

渋谷区の区名は、渋谷に由来する。現在の渋谷駅周辺は、渋谷川と宇田川が合流する谷状の地形になっており、古来より渋谷と呼ばれる場所であった。

東京都渋谷区(特別区)に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・相続税還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定99,800円〜等のご相談は−東京都渋谷区在住経験を持つ不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページはここです。

横浜市中区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市中区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18行政区のうちのひとつである。

神奈川県庁や横浜市庁、横浜地方裁判所、神奈川県警察本部など、神奈川県内の行政機関が集中している中心的な区である。金融機関や企業の本店・支店も多い。近年は都心回帰や、みなとみらい線開通の影響によりマンションが増えたため、人口は増加傾向にある。横浜市で人口の4.0%(2009年10月)、面積の4.7%(同)をしめる。

区の特徴として歴史的に国際色豊かであるため、人口における外国人登録人口が11.1%(2009年10月)と横浜市平均の2.2%(同)、全国平均の1.7%(2008年12月)と比べ高い。また、中華街を擁するため中国籍の割合が54.2%(2009年10月)と最も高い。横浜市全体の41.5%(同)と比べても高いことが分る。次いで韓国・朝鮮籍が17.5%(同)、フィリピン籍が5.8%(同)、米国籍が5.0%(同)と続いている。

北部の平地には港側からビジネス街、繁華街、そして住宅街が主体になっている。中南部は内陸側が高台で「山手町」を中心としたいわゆる「山手」と呼ばれる地区は昔からの住宅地である。

海岸側は全て埋め立てられて自然海岸は無く、北は新港・山下公園などの観光地で、南は埠頭・製油所などの重化学工業地帯で、横浜港の中心となっている。

川は北部を大岡川と分流である中村川が横断している。2002年にはタマちゃんが現れ話題になったことがある。交通は区内の中央をJR根岸線が縦断し、国道や首都高速は北部を縦横断して中南部は海岸沿いを通っている。

明治以前は武蔵国久良岐郡の一部であった。

1859年、横浜港が開港する。関内地区を居留地として外国人で栄える。

戦前は絹の貿易で栄え、バルモン商会やシーベル・ブレンワルト商会など、多くの外国商社が軒を連ねていた。本町通りの一本南側にある「シルク通り」は、その名残である。インド人商人なども多かったが、現在は大半が他都市に移動するか帰国している。また英国総領事館やフランス領事館も中区に置かれていた。

航空機が移動手段の主流になる以前は、貨客船などで海外に出る移民の多くがこの地を訪れており、移民乗船の斡旋と宿泊業を行う外航旅館(移民宿)が多かった。また、山手にはかつてイギリス軍やフランス軍が駐屯していた。「フランス山」などの地名はその名残である。フランス山は、戦後しばらく仏領で、その後横浜市が買い戻した。

第二次世界大戦後は区内の大半がアメリカ軍に接収され、復興に大きな支障を来した。1970年代から1980年代にかけて主な接収は解除となったが、現在も根岸森林公園に隣接する区南西部には南区、磯子区にまたがる根岸住宅地区が存在する。また、YC&ACなどの外国人向けのスポーツクラブやインターナショナルスクールがある。

神奈川県横浜市中区に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・相続税還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定79,800円〜等のご相談は−横浜市中区の不動産調査・不動産鑑定評価経験を持つ不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒TOPはここです。

横浜市西区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市西区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18ある行政区のうちのひとつである。

横浜市のほぼ中央に位置する。埋立地である、みなとみらい地区の開発により面積は拡大したが、横浜市18区の中で最も小さく、人口も18区中唯一10万人を切っており、最も少ないが、人口密度は南区に次いで2番目に高い。 中央部を流れる帷子川流域近辺は平地で、近辺を東海道線や国道1号なども通過しているが、最北部と最南部の内陸側は高台となっている。中心部から海側にかけては商業地だが、その他の地域の大半は住宅地である。横浜駅があり、駅周辺には大型ショッピングモールやデパート、ビル街などがあり、横浜市の中心的な区である。

神奈川県警戸部警察署が置かれ、区内全域を管轄する。

消防は横浜市安全管理局西消防署が担当する。

税務署は東京国税局横浜中税務署が管轄する。

社会保険事務所は神奈川社会保険事務局横浜中社会保険事務所が管轄する。 

横浜駅やみなとみらい地区を有することから横浜市の商業中心地となっており、大規模店舗などが多数所在する。

横浜市18区中、小売業売上は1位、卸売業売上は2位と、商業では市内トップであるが、工業は事業所数・従業員数ともに17位と少ない。農業は皆無である。

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神奈川区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市神奈川区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18区のうちのひとつ。横浜市で初めにできた区の一つで、9番目に大きい区である。

東海道の宿場町、「神奈川宿」から区名が取られた。県名も同源である。横浜市の北東に位置する神奈川区は、東西方向に長く(約8.0km)、東は横浜港、西は緑区鴨居町に接している。区役所は区の東側にあり、最寄り駅はJR東神奈川駅、京急仲木戸駅と神奈川駅、東急反町駅と東白楽駅である。区内の町の総数は99、面積は23.59km²。JR東神奈川駅・京急仲木戸駅周辺はかなっくシティと呼ばれ、再開発が行われている。2009年10月には、東神奈川駅東口にフィットネスクラブなどの入った大型ショッピングモール(駅ビル)が完成した。旧東海道沿いには寺社や旧跡が多く点在し、かつての往時をしのばせる。海岸線の殆どは埋立地で、京浜工業地帯の一部であり、多数の工業施設や、横浜市中央卸売市場、横浜郵便集中局等の横浜市を支える施設が集中している。そのため、入江川は国道15号をくぐると枝分かれして運河になり、工場を縫う様に貨物線も通っている。AV機器で有名な日本ビクターの本社もこの地域にある。

大野町・金港町・栄町はヨコハマポートサイド地区として再開発が行われ、オフィスビルや高層マンションが多く建ち並ぶ地区となった。神奈川区で一番高い建物「ザ・ヨコハマ・タワーズ」(143m)もここに建っており、2006年には金港町に大型商業施設、横浜ベイクォーターが完成した。また、2007年には「ナビューレ横浜 タワーレジデンス」(150m)、「パークタワー横浜ステーションプレミア」(143m)、2008年には「パークタワー横浜ポートサイド」(120m)といった建物が建つ。

2006年現在、山内町・橋本町にも波が広がり「コットンハーバー地区」として再開発が始まっている。この山内埠頭から東神奈川駅へ至る地域は「東神奈川まち・海軸」として、横浜市の重点整備地域に指定されている。また、京急神奈川新町駅から新浦島町へ至る地域は「神奈川新町・新浦島町軸」として、道路・歩道の整備が行われる予定である。
第一京浜、第二京浜沿いにはオフィスビル・雑居ビル・商店・住宅等が立ち並んでいる。第一京浜よりさらに海側には、臨港幹線道路が整備中である。この地域は、中区山下町〜みなとみらい〜新町と続く、横浜港を取り囲む臨海部の再開発の一部分になっている。地域の発展に備え、東海道貨物支線を旅客化する構想も上がっている。

横浜市は、横浜港の正面に位置する瑞穂埠頭(横浜ノースドック)の返還を米軍に求めている。古くからの住宅密集地帯が多く、細く狭い道や急な山坂が多いのが特徴。東急東横線・JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーライン(3号線)沿線、幹線道路沿いに商業施設・住宅が広がる。

横浜線大口駅から京急子安駅まで続く大口通商店街は、市内で一番長い商店街である。東横線白楽駅目の前の六角橋商店街は、戦前から続く市内有数の商店街の一つで、かつては横浜市電の終点があり、買い物客で溢れた時代もあった。現在は学生街として、昭和の面影を残す商店街として、ドラマの舞台になったりと有名である。学生が多い為かラーメン屋が多く、家系ラーメンの六角家も近くにある。

1930年には横浜専門学校(現:神奈川大学)が、東横線の開通によって発展が見込まれた当地域に移転した。また、六角橋には杉山大神があり、この神社の秋の祭礼は盛大で有名である。

市営地下鉄三ツ沢下町駅から三ツ沢上町駅へ続く三ツ沢商店街は、市営地下鉄が開通する前から賑っており、現在でも近所の住民の買い物の場として現役である。第三京浜が縦断しているこの地域は、主に住宅が広がっている。元々広い耕地や里山だった所は、大きな団地や社宅となっており、今後もさらに宅地化が見込まれる地域である。旧城郷村域の神大寺・片倉・三枚町・菅田町・羽沢町には市街化調整区域を中心に農地や農家が多く残っており、のどかな雰囲気がある。菅田町、羽沢町には、「農業専用地区」が設定されている。4.2 農業参照

昭和30年代までは現在の片倉町駅や神奈川大学下など水田が広がっており、夏にはホタルが飛び交うのどかな情景が見られたほどであった。この地域には駅がないので、最も近い横浜市営地下鉄の片倉町駅にはバスターミナルが設けられており、また、横浜駅まで直接出られるバスも多い。

羽沢町には貨物線が通っており、2015年頃に羽沢貨物駅の旅客化が予定されている。臨海部は京浜工業地帯の一角を成しており、多数の重化学工場や市の施設等が存在する。キャベツ畑とランドマークタワー区の内陸に位置する旧城郷村地域(現:六角橋・神大寺・片倉・三枚・菅田・羽沢)は、農村であり、田園地帯が広がっていた。「谷戸田」と呼ばれる谷あいの湿田で米麦の栽培を行っていたが、条件は極めて悪く、収量もそれほど多くなかった。そのため、明治・大正期には、丘陵に広がる畑で大根(特に、片倉・神大寺の黒葉大根)や植木(菅田)の生産など蔬菜・園芸中心の近郊農業が定着した。

戦後、第三京浜・横浜市営地下鉄等の開通によって進んだ住宅化で、現在は都市農業となったが、「菅田・羽沢農業専用地区」を中心に、横浜ブランド農産物の生産が行われており、横浜キャベツは市内一の生産量を誇る。また、地神講、稲荷講、念仏講など各種農村文化も健在である。

農業専用地区は、農産物の供給、自然や田園環境の保全だけでなく、災害時の防災空間としての役目も負っている。現在、横浜市には菅田・羽沢地区を含め、26地区、約1011haの農業専用地区がある。

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泉区の不動産鑑定評価のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市泉区の不動産鑑定評価、簡易鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。横浜市泉区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つであり、横浜市を構成する18区のうちの一つである。総面積23.56平方キロメートルは、市内18区中第9位、市総面積のうち5.42%。農地は市内最大面積。

横浜市の南西部に位置し、相模野台地と呼ばれる関東ローム層に覆われた比較的平坦な台地の一部で、区の西側を境川と和泉川が南北に流れ、北側を阿久和川、東側を宇田川(村岡川)が流れている。台地の辺縁には湧水が分布する。河川流域に農業地帯が開け、製糸業が行われていた。区内は歴史的な経緯より中川地区と中和田地区から成る。

西側は境川を市境として藤沢市・大和市と接し、北側は瀬谷区・旭区、東側と南側は戸塚区と接する。相鉄いずみ野線と横浜市営地下鉄の2本の鉄道路線、および神奈川県道22号横浜伊勢原線(通称長後街道 旧 大山道)が区を横断している。

1965年以降に市営上飯田団地、県営いちょう団地などの大規模な公営団地の建設が相次いで行われ、1976年に相鉄いずみ野線が開通して、沿線を中心に、急速に宅地開発が進んだ。

かつて戸塚区に属し、日立製作所戸塚工場・横浜工場、ブリヂストンの従業員らのベッドタウンでもあり、戸塚とのつながりが深い。持ち家比率と、一戸建て率が市内一位である。

戦時中は旧軍関係の施設として、和泉町の横根(現:変電所)に航空灯台、戸塚区深谷町を含む和泉町に海軍通信隊、市立中田小学校一帯に海軍桑原工兵部隊、和泉町に神奈川第2抑留所(外人隔離施設)が、それぞれ設置された。

1969年戸塚区から分かれて瀬谷区が成立し、現泉区にあたる旧中川村のうち阿久和町(旧大字阿久和の北部)が同区に編入される。1986年11月3日、栄区と同時に中和田支所(吏員派出所)管轄の地域が戸塚区から分区し、泉区が誕生した。区名は公募の結果に基づき、候補となった和泉区・泉区・いずみ区・弥生区・いずみ野区・富士見区・中和田区・西戸塚区・北戸塚区などの中から、泉が湧き出るように若い力を生み出し、未来に向けて発展する区であることを祈願し、清らかでさわやかなイメージがあり、簡潔で語調もよい「泉区」に決定した。本来であれば区の大部分を占める旧中和田村に因んだ新区名が相応しかったが、一部に旧中川村(岡津町・新橋町・名瀬町・池の谷・緑園一〜七丁目・領家一〜四丁目・白百合一〜三丁目・西が岡一〜三丁目・桂坂・弥生台の各町)を含むため、事前に選考からは外されていた。なお「泉区」とは瑞祥地名に分類できるが、実際には、区中心部の和泉町の存在がバックボーンにあることは否定できない。

1976年4月8日、相鉄いずみ野線がいずみ野駅まで開通。1990年4月4日 、いずみ野線がいずみ中央駅まで開通。既に設置されていた区役所の最寄駅となる。1999年3月10日、いずみ野線が湘南台駅(藤沢市)まで開通。最終的にはJR平塚駅まで延伸できる免許を運輸省(現国土交通省)より受けているが、具体的な工事の予定はない。(すぐに延伸できる構造にはなっている)1999年8月29日、横浜市営地下鉄が湘南台駅まで全面開通。

ちなみに敗戦直後、長後街道は、マッカーサーが厚木飛行場から横浜ホテルニューグラントへ向かう際に利用した道で、中田町中西は、そのための休息所が置かれた。また、かつての人気玩具「ダッコちゃん」の製造工場が上飯田にあった。

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旭区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市旭区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つで、横浜市を構成する18区のうちのひとつである。

1969年に旧都筑郡の中で唯一港北区(緑区)に編入しなかった郡部を保土ケ谷区から分区して発足した。

1950年代から、横浜市中心部や京浜工業地帯への通勤者のベッドタウンとして宅地化が進み、丘陵地や農地に万騎が原、上白根、左近山、ひかりが丘、横浜若葉台団地などの大規模団地が造成され人口が激増した。

1999年4月には日本最大級のよこはま動物園ズーラシアが開園した。横浜市編入以前は都筑郡に属し、郡役所が都岡町に置かれたが、後に都筑区川和町に移転。隣の瀬谷区との区境は武相国境である。相模鉄道沿いの二俣川・鶴ヶ峰地区は、横浜市総合計画「ゆめはま2010プラン」で副都心に位置付けられており、2007年現在では鶴ヶ峰駅南口地区において再開発事業を行っている。

今後は2010年度より中尾町の二俣川県有地に所在する県の行政機関のうち、県立がんセンターと運転免許試験場において、県有地内での相互移転を含む大規模な改修が行われる予定。区の南部を相鉄本線が横断し、二俣川駅から南にいずみ野線が分岐する。区の北西から東に帷子川が貫流し、これに国道16号(旧八王子街道)が平行する。帷子川は大幅な改修工事により旭区役所および鶴ヶ峰駅近辺において流域の移動や暗渠化を併せた整備が行われている。区を北西から南東に国道16号保土ヶ谷バイパスが貫通しており、区内の道路と接続し旭区の大動脈となっている。中央部は東西に中原街道が通っており、他にも鎌倉街道および東海道新幹線が通る。

相模鉄道二俣川駅の北側には運転免許試験場・がんセンター・公文書館など県の施設が集まり、二俣川駅と鶴ヶ峰駅の間の県道厚木街道沿いに旭区役所・旭警察署・横浜旭郵便局が設置され、区の中心となっている。

なお三ツ境駅の北側も旭区であり、瀬谷区との境に聖マリアンナ医科大学横浜西部病院や程ヶ谷カントリー倶楽部がある。一昔前までは農家や、帷子川沿いにスカーフの染色工場が点在していたが、スカーフ工場については現在全て姿を消した。現在は区内の大半が住宅地であるが、大規模小売店舗は団地周辺を除くと国道16号を含めて道路沿いの郊外型が少なく、駅近辺に集中している。大池小学校とひかりが丘小学校は2011年度より「四季の森小学校」として改称し大池小学校に統合予定。

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保土ケ谷区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

保土ケ谷区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18区のうちのひとつ。「保土ヶ谷区」の表記もよく用いられるが、「横浜市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例では保土ケ谷区と定められている。

横浜市の中央部にあり、関東ローム層からなる多摩丘陵の南東の端にあたる。東西に5.80km、南北に7.40kmある。関東平野にありながら起伏に富み、最高地は今井町の海抜97.0mである。

区役所、消防署、警察署、図書館など区の行政施設は、ほとんどが相模鉄道星川駅周辺に集中している。
横浜市安全管理局(横浜市の消防本部)は保土ケ谷区役所に併設されている。区内の大半が住宅街のため、スーパーなどの商業店舗は多い。

かつては日本硝子、東洋電機製造、日本カーリット、保土谷化学工業、古河電池などの大規模工場が存在したが、2006年現在すべて移転しており、古河電池の本社を除き区内に関連施設は残っていない。 なおこれらの工場跡は横浜ビジネスパークや大規模マンションとなっている。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定79,800円〜等のご相談は−横浜市保土ヶ谷区の不動産調査・鑑定評価経験豊富な不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページはこちら

横浜市南区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

横浜市南区は、不動産鑑定士の神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18区のうちのひとつ。中区から分離した際に中区の南にあることから命名された(のちに西区が中区から分離しているので現在の中区から見ると西にある)。
18区の中で人口密度が最も高く、2位の西区(12,650人/km²)に大きく差をつけている。

区の中央部を京浜急行電鉄、鎌倉街道(神奈川県道21号横浜鎌倉線)が南北に縦断して通っている。そして鎌倉街道の地下には平行して横浜市営地下鉄ブルーラインが通っている。
北部には首都高速道路狩場線、西部には横浜横須賀道路が走っており、幹線道路周辺では大きなビルやマンションが建ち並ぶがそれ以外のところでは大半が住宅地である。

区内には大岡川が流れており、沿岸部は「大岡川プロムナード」として整備されている。また沿岸部は桜の名所でもあり、春になると多くのサクラが咲き誇っている。
南部にある弘明寺は横浜市の寺としては最古の寺であり、弘明寺観音とも呼ばれる。かつて真葛焼の窯場があった。清水ヶ丘公園は横浜高等商業学校、横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校は横浜高等工業学校の跡地である。

三浦氏一族の平子氏が、堀の内一帯に居住、菩提寺の宝生寺は1171年創建。同寺保管の古文書の中に、「横浜」の地名が出てくる最も古い文書(1442年)がある。

現在の横浜英和女学院一帯に奥州吉良氏の一族・吉良頼康が住し、「蒔田殿」と呼ばれた。

神奈川県横浜市南区に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定79,800円〜等のご相談は−横浜市南区の不動産調査・評価経験豊富な不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページはこちら

磯子区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

磯子区の不動産鑑定のご相談は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。磯子区(いそごく)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つである。横浜市を構成する18区のうちのひとつ。市の東南に位置し、根岸湾に面する。沿岸部の低地の大半は埋立地であり、それを囲むように丘陵地が広がっている。区内の大部分は宅地化されているが、南部の円海山周辺には緑地が残されている。 氷取沢一帯は、大岡川の水源となっている。

かつて山手・根岸から延びる沿岸丘陵の隆起は海岸までせり出し、現在でも京浜急行屏風浦駅の地名にその残影が残る。丘陵部は横浜開港時より根岸湾遠景が尊ばれ避暑地として別邸や別荘を構えるものが多く、旧プリンスホテル跡地やひばり御殿等が歴史に名をとどめる。明治から昭和にかけて数回に渡り丘陵部手前の埋立てが行われ、県道(現在の国道16号)が根岸湾に沿って整備された。

また関内・伊勢佐木町から同区八幡橋・芦名橋を経由し杉田まで市電が延伸され人口の集積が進んだ。当時の区勢は国道16号や堀割川周辺から丘陵部までの低地にある住宅街に偲ぶことができる。1960年(昭和35年)頃から根岸湾の埋立てが行われ、重化学工業地帯が誕生した。埋立に利用した土砂は丘陵部のものを利用し、その際に同時整備したのが現在の汐見台である。当初から電気・ガス等ライフラインを地下埋設にし、全車道に歩道が設置され、下水道完備、保存緑地等、昭和30年代当時としてはかなり最新構造の都市基盤をもって整備された。その後のライフライン地下埋設は横浜都心部や港北ニュータウンで整備されていくが、現在に至っても横浜市全域の都市基盤へ応用されるには至っていない。昭和40年代には桜木町から国鉄(現JR東日本)根岸線が延伸され、沿線丘陵部の宅地開発が進み、昭和50年代には駅周辺のマンション建設が進み、昭和60年代まで人口が急増した。

現在では根岸線に加えて、首都高速湾岸線、国道16号、横浜市道環状2号、横浜市道環状3号による交通網に支えられ、都市基盤完成度では横浜市内屈指に至る。新規分譲住宅地が少ない為、以前の人口急増は過去のものとなったが、古くからの住宅地では高齢化も進み、若年層流出により商店街の維持を困難にしている地域もある。戦後初期にベッドタウン化を経験した区である為、今後の高齢化も他区より先行することが予測され、今後の地域活力の維持が大きな課題である。

既に区民の6割以上が横浜生まれであり、中区や南区に次ぎ、区民の横浜出生比が高い区である。

鎌倉時代:源頼朝の御家人であった三浦氏の一族・平子(たいらこ)氏が、現在の南区宝生寺を本拠に、当区、中区、南区一帯に勢力を張っていた。
戦国時代:後北条氏の家来であった佐々木氏の一族間宮氏が笹下城を築き、その城域は田中・栗木・矢部野一帯に及んだ。後に一族から間宮林蔵を輩出している。
また別の一族が杉田に住し、この一族から杉田玄白が出ている。
江戸時代:根岸湾沿いでは半農半漁の村が多く、特にこの地で獲れるなまこは絶品であり、運上が課せられたとの記録がある。1853年(嘉永6年)ペリーが来航すると、海岸防備のため根岸村は幕府直轄領となった。
1870年(明治3年)、堀割川の開削工事開始。

神奈川県横浜市磯子区に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定等のご相談は−横浜市磯子区の不動産調査・不動産鑑定評価経験豊富な不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページはこちら

港南区内の不動産鑑定のご用命は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。

港南区内の不動産鑑定のご用命は神奈川鑑定の不動産鑑定士が承ります。港南区(こうなんく)は、神奈川鑑定(通話料無料フリーダイヤル0120-554-574:横浜市)の不動産鑑定評価業務、相続税申告、相続税還付サポート業務、財産評価基本通達24-4に関する広大地判定業務における営業最重要都市の一つであり、横浜市を構成する18区のうちのひとつである。行政区再編成により、1969年(昭和44年)10月1日、南区より分区して発足した。かつては農村地帯が広がっていたが、1950年代から虫食い的に宅地開発が始まった。1970年代には野庭(のば)団地、港南台団地などといった巨大団地が形成され、人口は爆発的に増加した。発足時の人口は約9万5千人であったのが、現在では約22万人の暮らす、成熟した住宅都市として成長している。

旧令制国の武蔵と相模の国境が区内を走っているというケースは、市内でも南区六ツ川と当区だけである。港南区の北東を京浜急行本線が通り、また北東から中央部にかけて横浜市営地下鉄ブルーラインが通り、さらに南にはJR根岸線が通っている。区の中央部には横浜横須賀道路が縦断しており、鎌倉街道との交点に日野インターチェンジ、環状3号の交点に港南台インターチェンジがそれぞれ設けられている。区の南北には鎌倉街道、東から北にかけて環状2号、南には環状3号が通っている。

商業地は主に上大岡駅周辺と港南台駅周辺で、区役所や警察署など官公庁は港南中央駅周辺に集中している。特に上大岡駅周辺においては、横浜市の副都心として位置付けられており、市街地再開発事業が進行中である。

神奈川県横浜市港南区に所在する不動産の財産評価基本通達24-4「広大地」判定・相続税申告・還付土地評価サポート・遺産分割等の一般不動産鑑定・簡易版不動産鑑定等のご相談は−横浜市港南区の不動産調査・評価経験豊富な不動産鑑定士が在籍−神奈川鑑定フリーダイヤル0120-554-574⇒トップページはこちら

不動産の鑑定評価に関する法律とは

不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号    

第一章 総則

(目的)

第一条  

この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

(定義)

第二条  

この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

2  この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。

3  この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。    

第二章 不動産鑑定士     

第一節 総則

(不動産鑑定士の業務)

第三条  

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。

2  不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 (不動産鑑定士となる資格)

第四条  

不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

(不動産鑑定士の責務)

第五条  

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第六条  

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

(知識及び技能の維持向上)

第七条  

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。     

第二節 不動産鑑定士試験

(不動産鑑定士試験の目的及び方法)

第八条  

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

(不動産鑑定士試験の試験科目)

第九条  

短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

2  論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法 、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

(試験の免除)

第十条  

短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

2  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下この項において「大学等」と総称する。)において通算して三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 民法

二  大学等において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学

三  大学等において通算して三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 会計学

四  民法 、経済学又は会計学について高等試験本試験、司法試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者 その試験において受験した科目(司法試験においては、民法 )

五  民法 、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者 民法 、経済学又は会計学のうち政令で定める科目

3  前二項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。

(受験手数料)

第十一条  

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2  前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

(試験の施行)

第十二条  

不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。

(受験の申込み)

第十二条の二  

不動産鑑定士試験の受験の申込みは、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

(合格の取消し等)

第十三条  

土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2  土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。

(国土交通省令への委任)

第十四条  

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。     

第三節 実務修習

(実務修習)

第十四条の二  

実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「実務修習機関」という。)が行う。

(実務修習機関の登録)

第十四条の三  

前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第十四条の四  

次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。

一  この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二  第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三  法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第十四条の五  

国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2  登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一  登録年月日及び登録番号

二  実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三  実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地

四  前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第十四条の六  

第十四条の二の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実務修習の実施に係る義務)

第十四条の七  

実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第十四条の八  

実務修習機関は、第十四条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(実務修習業務規程)

第十四条の九  

実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2  実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 3  国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。

(実務修習業務の休廃止)

第十四条の十  

実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十四条の十一  

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2  実務修習を受けようとする者その他の利害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  前号の書面の謄本又は抄本の請求

三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(事業報告書等の提出)

第十四条の十二  

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務等)

第十四条の十三  

実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2  実務修習機関及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第十四条の十四  

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(改善命令)

第十四条の十五  

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(登録の取消し等)

第十四条の十六  

国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

一  第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二  第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。

三  第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。

四  第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。

五  正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六  前二条の規定による命令に違反したとき。

七  偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第十四条の十七  

実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(国土交通大臣による実務修習業務の実施)

第十四条の十八  

国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2  国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

(報告の徴収)

第十四条の十九  

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第十四条の二十  

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公示)

第十四条の二十一  

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一  第十四条の二の登録をしたとき。

二  第十四条の八の規定による届出があつたとき。

三  第十四条の十の規定による許可をしたとき。

四  第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。

五  第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(実務修習の状況の報告)

第十四条の二十二  

実務修習機関は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「修習生」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

(修了の確認)

第十四条の二十三  

国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。     

第四節 登録

(登録)

第十五条  

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(欠格条項)

第十六条  

次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

一  未成年者

二  成年被後見人又は被保佐人

三  破産者で復権を得ない者

四  禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

五  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六  第二十条第一項第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

七  第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一項第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

(登録の手続)

第十七条  

不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2  前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3  国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。

(変更の登録)

第十八条  

不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

(死亡等の届出)

第十九条  

不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一  死亡したとき。相続人

二  第十六条第二号に該当するに至つたとき。成年後見人又は保佐人

三  第十六条第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。本人

2  前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

(登録の消除)

第二十条  

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

一  本人から登録の消除の申請があつたとき。

二  前条第一項の規定による届出があつたとき。

三  前条第一項の規定による届出がなくて同項各号の一に該当する事実が判明したとき。

四  偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。

五  第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2  前項第一号の申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

(国土交通省令への委任)

第二十一条  

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。    

第三章 不動産鑑定業     

第一節 登録

(不動産鑑定業者の登録)

第二十二条  

不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

2  不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。

3  前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4  更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5  前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第二十三条  

前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一  名称又は商号

二  個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名

三  事務所の名称及び所在地

四  事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨)

2  前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一  不動産鑑定業経歴書

二  事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

三  第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面

四  第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

五  その他国土交通省令で定める書面

地価公示法とは

地価公示法
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)

最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号


 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
 第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
 第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
 第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二  都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

   第二章 地価の公示の手続

(標準地の価格の判定等)
第二条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2  前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

(標準地の選定)
第三条  前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

(標準地についての鑑定評価の基準)
第四条  不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

(鑑定評価書の提出)
第五条  第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

(標準地の価格等の公示)
第六条  土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三  標準地の地積及び形状
四  標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五  その他国土交通省令で定める事項

(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第七条  土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては当該市の区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
2  関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
3  前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   第三章 公示価格の効力

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第八条  不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第九条  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第十条  土地収用法第七十一条 の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

(公示価格を規準とすることの意義)
第十一条  前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

   第四章 土地鑑定委員会

(設置等)
第十二条  この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (昭和四十五年法律第十五号)第十二条 において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第十三条  削除

(組織)
第十四条  委員会は、委員七人をもつて組織する。
2  委員のうち六人は、非常勤とする。

(委員)
第十五条  委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられた者
5  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6  委員は、再任されることができる。
7  委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8  国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員長)
第十六条  委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第十七条  委員会は、委員長が招集する。
2  委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3  委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4  委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

(委員の服務)
第十八条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3  常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(委員の給与)
第十九条  委員の給与は、別に法律で定める。

第二十条  削除

(政令への委任)
第二十一条  この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

(土地の立入り)
第二十二条  委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4  日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5  土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6  第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7  前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条  国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2  前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3  前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。

(秘密を守る義務)
第二十四条  第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(鑑定評価命令)
第二十五条  委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2  前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。

(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第二十六条  不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律 の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項 に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

(国土審議会の調査審議等)
第二十六条の二  国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。
2  国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

   第六章 罰則

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
二  第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者

第二十八条  第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十九条  第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。ただし、第十五条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
(最初に行なう地価の公示の特例)
2  この法律の施行後最初に行なう第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
(最初の委員の任命)
3  この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

   附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五二号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(改正後最初の地価の公示の実施時期)
2  この法律の施行後最初に行なう地価公示法第六条の規定による地価の公示は、この法律の施行後一年以内にするものとする。

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第五十三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条  この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第五十五条  従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2  この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一  第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二  第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三  第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四  第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五  第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六  第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七  第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八  第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九  第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十  第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

(不動産鑑定士補に関する経過措置)
第二条  第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲
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